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4号特例縮小の誤解を解く

4号特例縮小の誤解が氾濫中
2025年4月に建築基準法が改正されます
そして、ついに4号特例が縮小されます
(本音は廃止でもよいのだけれど)

この話題の中、
4号特例縮小の誤解が、
住宅業界には氾濫しています

最も多い誤解は、
木造2階建ては仕様規定(壁量計算などの簡易検討)がなくなり、
許容応力度計算になる!
というもの

まあ、この誤解は、
そのまま放置して 誤解されたままでも良いかなとは思っていますが
本当は違います!!

木造2階建ても仕様規定は残ります
ただ、
特例がなくなるだけのこと
そう、この誤解には、
そもそも、4号特例自体を理解していない建築士や建築業者が背景にあり、
その建築士や建築業者が、
誤解したまま情報発信を繰り返していることにあります

まず大切なことは、
・4号建築物とは何か?
・仕様規定とは何か?
・4号特例とは何か?
をしっかり理解し、

そのうえで、法改正により
・4号建築物が、2号と3号に分類されること
・若干、規模が変わること
・2号建築物には特例がなくなること
・3号建築物には特例が残ること

この辺りに理解が必要です

さらに、
2022年10月28日に出た情報として
ZEH水準等の建物の壁量などの強化基準の理解
同時に、
2022年10月1日に改正された
長期優良住宅の認定基準を理解する必要があります

この辺りをすべて理解していないと
正しく、4号特例縮小には対応できません

では、
端的に4号特例に関する解説を行います
・4号建築物とは
建築基準法第6条1項4号に規定されている建築物です
木造の場合、最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、
地階を除く階数が2以下(2階建て、平屋建て)かつ、
延床面積500㎡以下の建築物です

・仕様規定とは
木造建築物すべてに求められている、最低限の構造安全性検討のことで、
壁量計算、壁の配置バランス、柱頭柱脚の接合方法など3つの簡易計算と、
8項目の仕様ルールで構成されています
4号建築物に求められている構造安全性の検討は、
仕様規定のみです

・4号特例
建築基準法第6条の4に規定されている「確認の特例」のことです
4号建築物は、
仕様規定による構造安全性の検討を必ず行います
しかし、この検討結果を確認申請に提出して審査されません
いわゆる、構造関連図書の省略があります
これが、4号特例です

よって、仕様規定の構造検討省略ではありません
(4号特例は、構造のほか広範囲にわたっています)

次に、法改正後の解説です
・4号建築物が、2号と3号に分類されます
木造の場合の3号建築物は、最高高さ16m以下かつ、最高軒高制限なし、
地階を除く階数が1以下(平屋建て)かつ、
延床面積200㎡以下の建築物です

木造の場合の2号建築物は、3号以外すべての建築物です
2号建築物の中で、
仕様規定のみの建築物(現在の4号建築物)の範囲は、
最高高さ16m以下かつ、最高軒高制限なし、
地階を除く階数が2以下(2階建て、平屋建て)かつ、
延床面積300㎡以下です

・若干、規模が変わること 以下の通りです
最高高さ13m→16m以下
最高軒高9m以下→制限なし
延床面積500㎡以下→300㎡以下

・2号建築物には特例がなくなること
・3号建築物には特例が残ること
なぜ、3号建築物だけ特例が残るのかというと
これは、
木造以外の構造に合わせただけなのです
現在、S造やRC造にも特例があり、
その規模が、平屋建てかつ、延床面積200㎡以下なのです

かなり長文になりましたが、
しっかり理解してくださいませ!

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