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建築設備計画基準

建築設備設計基準だけかと思っていましたが、官庁工事用の基準として、建築設備計画基準も存在しています。

https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001390958.pdf

第 3 編 電気設備計画
第 1 章 電力設備
第 1 節 基本事項

(4) 設備容量、数量等は、実績データ及び概略計算により適切に算定する。

第 2 章 給排水衛生設備

第 9 節 ガス設備
ガス設備は、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和 42 年法律第 149 号)等の関係法令の定めるところによる。

第 4 章 機械設備諸室
第 2 節 熱源設備

(4) 屋外に設置する空気熱源ヒートポンプユニット、冷却塔、パッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ空気調和機は、外気との熱交換に支障のない位置に配置する。また、煙突との離隔距離を確保するように計画する。
(5) 屋外に設置する空気熱源ヒートポンプユニット、冷却塔、パッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ空気調和機が発する騒音等は、関係法令に定められている規制値以下となるように計画する。

上記の記述から、

①ガスヒートポンプの機種選定に関する騒音値の根拠が実績データ及び概略計算によること
②ガスヒートポンプ設備が、ガス事業法保安義務適用対象であること
③ガスヒートポンプ設備が、外気との熱交換に支障のない位置に配置レイアウト設計すべきこと
④ガスエンジンヒートポンプ騒音値は、関係法令に定められている規制値以下(実績データ及び概略計算結果から環境基準値以下)とすること
等解釈可能です。

認可事業施設建築設備なら、当然適用すべき基準となります。

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