騒音被害実績文書について

当町内会の場合、室内で騒音が聴こえる騒音被害が発生した時期がありました。が、通院、救急車搬送、入院、転居世帯はありません。

そこで、有志にて各戸聞き取りし、最終的に以下のように取り纏め、対外要請文書等の添付文書としました。

騒音被害(定義) 1月11日更新
https://note.com/kousansha/n/n681e4f83b347

精神的苦痛も騒音被害(低周波音による)に含まれるのか
https://note.com/kousansha/n/n08c998b8bd86

対応経験から言えることですが、騒音被害によって、通院、救急車搬送、入院、死亡、転居世帯が発生した場合、被害世帯全戸に対しきちんと聞き取り調査し、統計処理する必要があります。
聞き取りする人は、町内会役員あるいは町内会有志いずれかとなります。誰かがしないと、町内会大で話がまとまらなくなります。

騒音被害実績文書は、公害訴訟、製造物責任訴訟、公害審査会、「行政機関、設備を所有する企業・団体、メーカー、工事会社、融資した銀行、議員、連合町内会等に対する要望書」における、「被害発生を裏付ける重要文書」となります。
これがないと、処理する側は、被害発生の有無を確認できません。

災害レベルの騒音被害が発生している場合、建設業法、建築基準法上の判断(正式な法的解釈)を行政機関に求めることが考えられます。この場合、被害の中に、救急車搬送、入院、死亡、転居等が含まれている場合、しかるべき行政判断を求めるうえで有力な証拠となります。

マスコミに対し取材要請するケースも想定されますが、報道するかどうかの判断上必要なことは説明するまでもありません。

どちらにせよ、対外説明する際に必須かつ重要文書となるはずなので、この種の裏付けがない要請は「噂話」の次元で扱われるか、まともに取り合っていただけない結果となるだろうと予想します。

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