幼児利用施設の「建築設備」において必要なこと
幼児利用施設利用者の父兄の視点でまとめております。
幼児利用施設には、代表的なものとして、公的施設(児童館、保育所)、認可事業施設(幼稚園、保育園)、スポーツ施設等(プール)があります。
規制が緩和され、企業が幼児利用施設の経営に参画できるような時代となり、幼児利用施設の経営者の中に、利用者に訴求する目的で、「教育に理解ある経営者」として努力しているというノリでPRされるケースが続出しているように見受けられます。
であるならば、幼児利用施設の建築設備について、それなりの(厳格な)対応が求められます。
・幼児については、被害を認識しないか、被害を言葉で表現することが難しいことが明らかですので、精神的苦痛を伴う、低周波音発生設備(ガスヒートポンプ、エコキュート等)は採用すべきではありません。それでも採用するなら、発注部門に技術者が在籍、建築設備の四隅を厳重に防音壁で囲う、営繕担当者が常駐する等の配慮が求められます。
・技術者や営繕担当者が常駐しない事業者の場合、事業目的として幼児が利用するという理由そして、技術者不在という倫理的視点から、低周波音発生機器を絶対に採用すべきではありません
・幼児施設の場合は、特に、周辺生活環境に配慮し、公衆安全対策の徹底が求められます。
実は、建築設備について、事業認可上の審査、設置および仕様に係る規制がかなり緩いことをご存じでしょうか?
そこで、自衛措置となりますが、建築設備機器の仕様、設置状態を把握しておく必要があります。ガスヒートポンプについては、設置場所の選定に配慮し(四隅に防音壁設置可能な目立たない地点)、適切に工事設計しなければ(低周波音発生を最小限とする)、全方向に低周波音が飛びます。防音壁が設置されていない方角があれば、そこに入ると低周波音を浴びることになります。
そして、法律では低周波音に関する規制はまったくありません。低周波音対策が不完全な施設を子供に利用させて大丈夫なのでしょうか。認可事業施設に関しては、苦情処理委員会という制度がある関係で、制度上対応要請することが可能です。
我が子の安全を願うなら、親として事前調査する必要があると思います。万が一、子供に異変がおきたら大変です。
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