ガスヒートポンプ等設置工事を取扱う上場企業(特に工事会社)が、手抜き工事等により公衆災害等発生させたを想定、東証側はどういう扱いとする方針なのか、東京証券取引所HP情報を整理してみました。
・関連サイト
上場会社における不祥事対応のプリンシプル
https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html
上場会社における不祥事予防のプリンシプル
https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/preventive-principles/index.html
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf
・東証組織内対応部署
所管は上場部のようです。
東証組織図
https://www.jpx.co.jp/corporate/about-jpx/organization/01.html
・情報受付窓口
公衆災害案件等発生した場合等、情報受付すると読みとれます。
上場会社の上場適格性に関する情報受付窓口
https://www.jpx.co.jp/regulation/mail/disclosure/index.html
上記情報の中から、上場企業による工事にて、施工不良等の問題(不祥事等)を発生させた場合の該当しそうな事項を以下に抜粋、列挙します。
・東証が求める不祥事対応原則
・ステークホルダーである住民と上場企業とのあるべき関係
・まとめ
意外だったことは、(いわゆるビジネス本に書いてあるとおり)現実問題として、地域社会(住民)をステークホルダーと位置づけていることです。
一般論となりますが、工事会社としてコーポレートガバナンス上の問題状態を放置(例:親会社と競合状態にある、治外法権状態の組織等が存在していること等)、杜撰な工事設計、施工管理上の手抜き、問題発生後のいい加減な処置(合理的かつ迅速でない対応処置、被害者住民対応無し、抜本対策ではない小出しの対策提案、最終確認のための立会い確認無し等)を続ける工事会社に上場資格があるとは思えません。
ステークホルダーである住民として、「迷惑行為等の対策・措置に関して上場企業に要望書等提出」する際は、当該上場企業に対し上記①~④を考慮しつつ回答いただくことが想定されます。
ステークホルダーとして納得いく回答、対応が得られなければ、東証に対応経過を報告しつつ適切な処置を求めることが考えられます。