こんな住民対応実態で本当に誰もが安心して暮らせるのか

町内会が直面した四つの事実を以下にご紹介いたします。

・半径100メートルの住民宅で認知できるほどの大音響、震度5レベルの解体工事(実態は建設業法で定める公衆災害レベル、飛散防止対策不十分、作業時間遵守せず)での現場視察程度の対応(令和3年6月末町内会役員が電話にて対応要請した件)

・事業者と最終決着した場合の、事業者との会議への出席を(事業者と協議中であることを根拠とする)認可部署が拒否(8月30日の電話対応)

・騒音、振動がひどくなってきた時点での、立ち入り検査等要請について(騒音規制法規制対象外設備、かつ事業者と協議中であることを根拠とした)不関与の通知(10月25日のメール回答)

・(11月27日の要望書提出以降)室内で騒音が聴こえる状態でどうしようもない状況で最低限の環境測定実施を要請したのに、結局何もせず放置した問題(12月22日付け町内会長名での要請文書)

こういう住民対応されると、本当に「誰もが安心して暮らせる」とする市長公約はどうなっているのかと思ってしまいます。

事業者と協議中であることを根拠とする対応拒否、不関与の通知については、法的根拠はないようです。道庁本庁に問合せに出向き、「道庁はそのような住民対応はしない」との回答を道庁子育て支援課の役職者(非組合員)からいただいております。また、「認可行政に係わる通達文書等の運用解釈権限は、道庁が有する」(市町村にはない)という趣旨の回答を道庁から得ております。

前後しますが、11月27日付き要望書にて、市職員の住民説明会の出席義務化を要望しました。(個別要望事項⑩)本要望書については、(事業者側の)不誠実な対応を根拠に事業者との協議を一旦打ち切ったことを宣言し、提出しております。

町内会長名での環境測定要請文書については、実施日程について電話協議をしただけで、結局やりませんでした。余程都合が悪いことがあったようです。(設備審査無しで認可した側で認可した施設についての騒音公害実態について騒音測定する結果となってしまう?)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?