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3ヶ月延滞で信用保証協会の保証つき融資は代位弁済に。延滞を防ぐ3つのアドバイス


代位弁済の代償は大きい。しかし延滞を避ける方法はあります。

もくじ

①信用保証制度のしくみ
②代位弁済となる条件と代償
③保証協会の保証つきコロナ融資返済が難しいときの
 3つの行動
④返済が滞りそうな予感があった時点で信用保証協会に相談


①信用保証制度のしくみ

信用保証制度とは、中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が融資金の債務を保証し、倒産などで債務の返済ができなくなった場合に融資の返済を肩代わりする制度です。


プロパー融資を利用しにくい中小・零細企業が資金調達をしやすくするため、国が行っている施策のひとつです。

⑴保証申込
事業者は、信用保証協会へ直接、または融資の申込をした金融機関を通じて申込をします。信用保証協会は、申込のあった事業者の信用調査・審査を行います。

⑵保証承諾
信用保証協会は、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に信用保証書を発行します。

⑶融資・信用保証料支払
金融機関は、信用保証書に基づいて事業者に融資を行います。同時に事業者は信用保証協会に対し、信用保証料を支払います。

⑷返済
事業者は、融資の条件に従って金融機関に返済を行います。

⑸代位弁済
金融機関は、事業者が何らかの理由により借入金の全部または一部の返済ができなくなったときは、 信用保証協会に代位弁済の請求を行います。

信用保証協会はこの請求に基づいて事業者に代わって借入金の残額を金融機関に代位弁済を行います。

⑹弁済
信用保証協会は、代位弁済により中小企業者等に対して求償権を取得するため、事業者は、代位弁済後は信用保証協会に対して返済していきます。



②代位弁済となる条件と代償

金融機関によって対応は微妙に違いますが、基本的には以下のケースのとき、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済請求を行います。


●信用保証協会の保証つき融資の延滞が3回以上あった場合
●信用保証協会の保証つき融資を3ヶ月以上延滞した場合


代位弁済になると信用情報機関にその事実を登録されるため、他の金融機関からの新規融資はほぼ不可能。これは事業者にとって大きな代償です。


③例えば、保証協会の保証つきコロナ融資返済が難しいときの
 3つの行動


先述のとおり代位弁済になるまでに90日の猶予期間がありますが、だからといって90日間返済しなくてもいいわけではありません。


返済が延滞扱いになると、それだけで今後の新規融資をしてもらえなくなる可能性が格段に上がります。重要なのは、「延滞しないこと」。

保証協会の保証つきコロナ融資の延滞を避けるために、事業者にすすめたい行動が3つあります。

⑴まず「コロナ借換保証制度を使った同額借換」を取引金融機関に依頼

⑵同額借換を断られたら、他の金融機関に対して、①と同様の「コロナ借換保証制度を使った同額借換」での「肩代わり」ができないか打診

⑶両方とも断られたら、「保証協会の保証つきのコロナ融資」を借りている金融機関に「リスケ」を依頼


同額借換できれば返済据置期間が延長されるので、延滞扱いにはなりません。もちろんリスケした場合も、返済据置期間を設定できるため、その間は延滞扱いになりません。

延滞しそうになってから動くのではなく、早めに手を打っておくことで、将来融資をしてもらえる道を残すことができます。

ただし同額借換による返済据置期間中、またリスケ中は新規融資をしてもらえませんので、その点はよく理解しておきましょう。



④返済が滞りそうな予感があった時点で信用保証協会に相談


「今すぐの返済に困っているわけではないが、半年ほど先は厳しくなるかも?」という薄い予感をもし感じたら、「まだ時間がある、その間に資金繰りが好転するかもしれない」と放置してはいけません。

「信用保証協会を訪問し、将来的に返済が厳しくなる可能性を伝えること」

事情を理解した保証協会は、「専門家派遣」を検討してくれるでしょう。専門家派遣で「経営改善計画の策定」をはじめとした各種サポートを行い、相談してきた事業者の業績改善を促します。

基本的に保証協会の専門家派遣は【無料】なので、事業者は負担がなく使いやすいでしょう。また、保証協会からの専門家派遣なので、保証協会つき融資による支援を期待できることがあります。さらにリスケをする場合でも、専門家が支援しているということで前向きに対処してもらいやすいものです。

「専門家派遣制度」は各都道府県の信用保証協会にあります。

「都道府県名 信用保証協会 専門家派遣」で検索しましょう。

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