失業したけど年金は放置でOK?

みなさんは「年金」にどんなイメージをお持ちですか?
「おじいちゃんおばあちゃんがもらえるお金でしょ?」
「ニュースでたまに見かけるけど制度が破綻するとかしないとか・・・」
正確に説明できる人はほとんどいないはずです。
国民の生活に密接にかかわる制度なのになぜわかりづらいのでしょうか?
今回は年金についてわかりやすく解説していきます。


年金の歴史

年金の前身は「労働者年金保険制度」です。昭和16年(1941年)に法律が制定されました。
当時の加入対象者は男子のみでした。その後、改正を繰り返し国民皆年金制度へと繋がっていきます。
昭和34年(1959年)に「国民年金法」が制定されます。
これにより自営業者、失業者も加入できる年金制度がスタートしました。
背景には未来の高齢化社会への備えがあったとのことです。

年金の種類

年金とひと口に言っても下記の通り種類が分かれます。

  • 1号

  • 2号

  • 3号

主に3種類のいずれかに属し、20歳~60歳まで納付義務があります。
日本で暮らす外国籍の方も例外ではありません。
1~3号の違いをまとめていきます。

1号

年金の1号加入者とは「国民年金加入者」のことです。
主に自営業者、フリーランス、失業者が該当します。
支払う月額はあらかじめ決められており、加入者全員一律です。
(令和5年度は16,520円)

2号

年金の2号加入者とは「厚生年金・共済年金加入者」のことです。
主に会社に勤めている方が該当します。
支払う月額は所得金額によりひとりひとり違います。

3号

年金の3号加入者とは「2号加入中の方に扶養されている夫または妻」のことです。
支払う月額は0円です。

失業すると何が起きる?

失業すると年金の種類が変更になる可能性があります。
年金の種類を変更する手続きはお住まいの市区町村の役所や日本年金機構の年金事務所で行う必要があります。
もし、この手続きをしないと年金の未加入期間が発生し、将来もらえる年金の金額が減額されてしまうのです。

今回はここまでです。
年金についての基礎情報をまとめました。
今後は失業後に自分でする手続きについてや、年金の免除制度について解説します。

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