健康保険の選択基準 主に退職者(大学院生)の医師向け
前回の記事に書いたとおり、同じ所得であっても健康保険の種類によって収める健康保険料や年金の金額・種類は異なります。健康保険に関しては、後期高齢者や生活保護を除けば、どの保険者であっても基本的に給付(医療費の補助割合)は変わりません。
保険者の選択の余地があるのは新たに常勤職員でなくなった場合や、任意継続が終了した場合なので、そういった被保険者は限られます。医師であれば、大学院進学や任意継続の切れる3年目、または結婚や出産で非常勤になる場合(育休・産休期間、月収10万程度以下に