既判力

既判力の問題がどうも苦手なので、まとめておきます。

既判力は基準時(口頭弁論終結時)の、提起された訴え(権利関係)の存否についての結論についてのみ及ぶ(今更当たり前なんですが…w)

問題文では、〇〇に基づき△△を求める訴えを提起とあれば、△△の部分の権利関係に注目して、前訴と後訴を比べるとわかりやすい(個人的には)

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