伝聞証拠の難しさ

伝聞証拠とは、公判廷外の供述を内容とする供述証拠であり、その供述内容の真実性立証に用いるものと解する。

戦友たる試験仲間が絶対に暗記した方がいいというフレーズで、毎日朝起きたらこれを唱えるようにしてますw

そして伝聞証拠絡みの問題にたくさん目を通してみたところ、このフレーズの後半、「真実性立証に用いる」かどうかの判別がかなり難しいことに頭を悩まされる。いわゆる「あのすか判例(最判昭和30・12・9)」(勝手に呼んでるだけで、全然いわゆらないんですがw)なんかは、その限界事例というか本当伝聞例外とするかどうか、真実性と要証事実の関係などが本当に難しい。

でも、わかると刑訴が好きになれそうな気もするからがんばって理解したい!

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