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個人タクシーインボイス制度の影響は売上990万円(税込)で、2割特例終了後には、年45万円の増税

売上990万円(税込)の免税事業者が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の申請を行いの課税事業者となった場合

2割特例の適用される3年間(2023/10/1〜2026/09/30)は、
みなし仕入率20%:消費税納税額18万円

その後、簡易課税であれば
みなし仕入率50%:消費税納税額45万円

となるようです。

ちなみに、組合所属の個人タクシーは、インボイス制度に参加しない場合のデメリットが大きいので、ほとんどの組合所属の個人タクシーは、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)申請を行っているようです。


補足1:インボイス制度に参加しない場合のデメリット

(2024/02 東個協)
1.チケット事業に参加できずチケット扱えない。
2.無線配車利用できない。
3.GO, SRIDE等、配車サービス利用できない。
4.行灯の交換しなければならない。
5.組合の商標を利用したステッカー類を利用できない。

補足2:2割特例の適用期間:2023/10/01〜2026/09/30(3年間)

簡易課税制度で個人タクシーのみなし仕入率は50%ですが、2023/10/01〜2026/09/30(3年間)はみなし仕入率は20%となるようです。

補足3:簡易課税制度について

個人タクシーは、第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))に該当し、みなし仕入率50%のようです。

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