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個人タクシー新規参入枠は433台(令和6年度)、特別区・武三交通圏

特別区・武三交通圏の令和6年度新規参入枠は433台とのことです。

令和6年度における各営業区域での参入枠(抜粋)

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の参入枠等について
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000294307.pdf

新規申請の受付期間:令和6年9月2日から令和6年9月30日
新規申請についての処分:原則、令和7年3月末まで
申し込み多数の場合:抽選

ちなみに、本参入枠を利用した新規認可は、令和4年度22台、令和5年度48台だったようです。

参考情報:個人タクシーの新規参入枠について

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果について(令和5年8月1日)によると、特別区・武三交通圏の増車可能車両数はマイナス8,050台で、結果として個人タクシーの新規参入は不可と判断されたようです。

令和5年度における需給状況の判断結果(抜粋)

但し、新型コロナによる影響により、個人タクシーの譲渡譲受に支障をきたしたため、特別な処置として、令和4年度から令和10年度の間に限り、個人タクシーの新規参入枠が設けられいています。

「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可の特例的な取扱いについて」(令和4年3月30 日付国自旅第571号)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000263437.pdf

参入の台数は以下のA、Bにより決まっているようです。
A:令和2年度及び令和3年度に一般廃業した「75歳未満」の個人タクシーの事業者数(683台)
B:令和4年度及び令和5年度に一般廃業した「75歳以上」の個人タクシーの事業者数(約460台)

Aの台数は、令和4年度から令和8年度の参入枠となります。
Bの台数は、令和6年度から令和10年度の参入枠となります。
許可台数が参入枠に足りなかった場合の余りは所定の期間内に限り次年度に持ち越されるようです。

新規参入枠は
令和4年度:139台(Aより139台)、許可22台
令和5年度:253台(Aより136台+R4の余り:117台)、許可48台
令和6年度:433台(Aより136台+Bより92台+R5の余り:205台)
令和7年度:未定(Aより136台+Bより92台+前年度ABの余り)
令和8年度:未定(Aより136台+Bより92台+前年度ABの余り)
令和9年度:未定(Bより92台+前年度Bの余り)
令和10年度:未定(Bより92台+前年度Bの余り)
となっています。

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