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個人タクシーマスターズ制度が改正され、優良運転者表彰を受けていない新規加入事業者も優良乗り場に入構できるようになります。(令和6年5月1日より)

これまで、東京タクシーセンターの優良運転者表彰を受けずに、個人タクシーになると、優良運転者表彰またはマスター称号を受けるまでの期間、優良乗り場に入構することができませんでした。

令和6年5月1日にマスターズ制度が一部改正され、新規加入事業者がマスターに昇格するまでの期間(最低2年以上)、マスター表示申請することにより、マスター表示できるようになり、優良運転者表彰を受けていない新規加入事業者も優良乗り場に入構できるようになったようです。

経過措置として、令和6年もしくは令和7年11月30日を持って二つ星期間を満了する事業者も同様にマスター表示を申請することができるようです。


補足1.個人タクシーの優良乗り場入構条件

東京タクシーセンターの優良運転者表彰もしくは一社全国個人タクシー協会のマスターズ制度にてマスター称号を受けていること。

東京タクシーセンターの優良乗り場についての説明

補足2.優良運転者表彰について

(一般表彰の場合)
タクシー経験:5年以上
道路運送法等違反ランク評価対象事案ないこと:5年以上
無事故・無違反:3年以上
申請期間:4月1日~5月31日
※2023年の申請では、12/7より「優良運転者表彰」受け取り開始されました。

補足3.マスターズ制度について

マスターズ制度の「優良個人タクシー事業者認定規程」の第11条の2として(マスター称号の特例表示)が新規追加されました。

優良個人タクシー事業者認定規程(R6.3.26 一部改正)
http://www.kojin-taxi.or.jp/documents/master_seidokiyaku.pdf

一社全国個人タクシー協会のマスターズ制度についての説明

一社東京都個人タクシー協会のお客様向け、マスターズ制度の説明




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