医療介護の慰労金を分かる範囲で解説いたします (前編)

こんにちは😃コッシーと申します。

愛知県で介護事業を運営している会社の介護事業部の統括責任者をしております。

さて、ご存知かと思われますが、厚労省から医療・介護現場で働く方々に対して慰労金の支給が行われます。

慰労金の支給に関しては本当にありがたい事ですし、働く方々に大変な励みになると思います。

ただ「お金がもらえる事は嬉しいけど、詳しい話がよく分からない」と思っている方が多いのではないでしょうか。

そこで、本日の記事では僕の分かる範囲でこの慰労金に関する事を頑張って解説していきたいと思います。

少し長くなってしまったので、2回に分けて解説していきたいと思います。

毎度のことながら、あくまで僕が個人的に調べた事になりますので、仮に誤りがあったとしても、そこはごめんねと謝るので許してくださいね。

それでは張り切って行ってみましょう!


【どうしてもらえるの?】

『介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
 1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
 2.継続して提供することが必要な業務であること
 3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。』

と厚労省のHPに記載してあります。つまり「みんなコロナ中頑張ってくれてありがとう!そのお礼です!」ってことですので、何も気にせず「あざーす!」と厚労省の方角に一礼してありがたく頂戴いたしましょう!


【どの事業所がもらえるの?】

厚労省のHPでは『介護保険の全サービス、有料老人ホーム、サ高住、養護、軽費』となっております。

これは、デイサービスや訪問介護といった介護保険のサービス事業者だけではなく、介護保険の管轄外でもあるサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームも対象となることから、おそらくほとんどの高齢者事業者が対象となるではないかと思われます。


【誰がもらえるの?①】

厚労省のHPでは『対象施設・事業所に勤務し利用者と接する職員』となっております。

とりあえず、現場で働く皆さんは全員対象となると思います。通所系などの運転手も利用者と接するので対象となると思います。

難しいのが、事務員や入居施設の厨房スタッフなどだと思います。

何を持って利用者と接しているかの判断基準がよく分かりませんよね。

例えば事務員であれば、介護はしてないくても、お茶を出したり車椅子を押したりするケースはあると思うんです。

厨房スタッフであっても配膳などをすることもあると思います。

見方によっては両方とも利用者と接していると言えると思います。

これに関しては詳しいQ&Aがまだ出ていませんので、はっきりとした答えは言えないのですが、あくまで個人的見解ですが、日常的に利用者と接してる職員が対象となるのではないかと思っていまして、事務員や厨房スタッフを対象とするのは、難しいんじゃないかなと思っています。


【誰がもらえるの?②】

介護保険のサービス事業所に関しては、毎年人員の報告をするルールになっています(ちょうど今月がその時期)。

その際に勤務表を提出するのですが、そこに『介護者』として記載されている職員が対象となってくるのではないかなと思っています。

じゃあ記載しちゃえば良いじゃんと思う方もいるかもしれませんが、例えばデイサービスなんかは介護福祉士の割合によって取得している加算(サービス提供体制強化加算)があります。

当然無資格の介護者が増えれば介護福祉士の割合が下がっていまい、下手すると今まで取れていた加算が取れなくなってしまうケースもあるかもしれません。

ですので、簡単にそこに記載をするわけにはいかないと思います。

今回の慰労金の最大の焦点がここだと思いますので、おそらく今後厚労省の見解が出ると思いますので注視する必要があると思います。


とりあえず今日のところはここまでにさせていただき続きはまた明日更新させていただきます。

介護職として勤務されてる方に関しては間違いなくいただける慰労金ですので、5万円を何に使うかを今から考えてつつ、明日の更新を待っていただけると幸いです。

僕の慰労金は僕の知らないところで、スタッフとの食事会に使われる事が決定しておりました!(えっ)


現場からは以上です。それではまた。

コッシー

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