医療介護の慰労金を分かる範囲で解説いたします(後編)

こんにちは😃コッシーと申します。

愛知県で介護事業を運営している会社の介護事業部の統括責任者をしております。

さて、本日は昨日の記事の続きとなりますので、先に昨日の記事をお読みいただけると幸いです。

では、厚労省が支給する医療介護の慰労金についての解説の後半戦です。

しつこいようですが、あくまで僕の個人的見解になりますので、仮に誤りがあったとしても、せいぜい土下座くらいしか出来ませんのであしからず。

それでは張り切って行ってみましょう!


【誰がもらえるの③】

厚労省のHPでは【当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6/30までの間に10日以上勤務した者であること
※一日当たりの勤務時間は問わない
※複数の事業所で勤務した場合は合算して計算する】とあります。

ざくっと説明すると4月5月6月の約3か月の間に勤務時間は問わず10日以上出勤した人が対象となるということです。

おそらくですが入院してたとか、産休だったとかの特別の理由がない限りはほとんどの職員が対象となるのではないでしょうか。

しかし、1つ注意する点があります。

【※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない】と記載されていますので、例えば小学校が休みになりお子さんの面倒を見るために長期でお休みを取られ10日以上の出勤がない方は対象にならないのでご注意を。


【いくらもらえるの?】

○新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所の職員:20万円
○ 上記以外の施設・事業所の職員:5万円

と厚労省のHPでは記載されております。

簡潔に言うと、コロナ患者もしくは濃厚接触者を受け入れた事業所の職員には20万円。それ以外は5万円支給するということです。

5万円は非常に分かりやすいと思うので20万円の方をもう少し掘り下げてみましょう。

【20万円もらえる人は誰?】

厚労省が実施要項に読むと、【(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員1人 20 万円を給付】
【(その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は
濃厚接触者が発生した日以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人 20 万円を給付】とあります。

まず訪問介護や訪問看護などの訪問系は1回でもコロナ患者もしくは濃厚接触者にサービスを提供した職員は20万円が給付されます。

非常にシンプルに見えますが、ここで疑問なのが完治した利用者はどのような扱いになるのでしょうか?一応感染者扱いになるのでしょうか?それによって給付金額は全く変わってくると思います。

次にその他の事業所ですが、コロナ患者もしくは濃厚接触者を受け入れした日以降に勤務した職員が対象となっています。

ここで疑問なのが勤務日数だと思います。10日以上なのか、それとも1日でも対象となるのか?それによって全く変わってきますし、受け入れした日以降となっていることから、実際に接触した職員とほとぼりが冷めた頃に勤務した職員が同額の支給となる可能性があります。不公平感がぷんぷんします。

この辺りはまだ詳細が記載されておりませんので、追加情報を待ちたいと思います。


【いつもらえるの?】

未定ですが、7月から申請を受けつけるみたいです。



【どうやってもらえるの?】

国から各都道府県に分配され、それを各事業所へ分配し職員へ分配する模様です。

事業所から職員へどのように支給するかはまだ分かりませんが、おそらくそこは対象者全員に行き渡れば分配方法は問われないと思います。


【扶養から外れちゃいそうなんだけど】

20万円か5万円かは分かりませんが、扶養の範囲内で働いてる方の中にはそれをもらうとその範囲を超えてしまう方もいるかもしれませんが、安心してください。非課税ですよ。

この給付金をもらっても扶養等に影響はないので、厚労省の方角を向いて「あざーす!」と一礼し遠慮なくもらってください。


というわけで、長々と2回に分けて解説してきましたが、現時点ではまだまだ不明確な部分が多々ありますので、解説は不十分だと思われます(何だそれ)。

今後また追加情報が出てくると思われますので、僕の方でも分かり次第こちらで記事にしていきますが、おそらくネットなどで調べても出てきますので、皆さんも要チェックしてください。


現場からは以上です。それではまた。

コッシー

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