②種苗法のはなし

「種苗法改正案」の大問題の一つは、品種登録されたものとは別の品種でも、「同じだ」と主張され、農家が訴えられる可能性があることです。

サトウキビ農家の山本伸司さんは、「人間はみな同じ遺伝子ですが、顔も体格も一人ひとり違います。植物も遺伝子が同じでも環境に適合して形や味、出来具合が違ってきます。逆に違う品種でも進化の過程で似た特性が出るものもある。誤って判定されないとは言い切れません。」と指摘します。

品種登録してあると誤って判定され自家増殖を行った場合の罰則は、10年以下の懲役刑と、1000万円以下の罰金刑が併料される。

また品種登録には費用も手間もかかり、農家の申請は困難なため、仮に大企業から訴えられると、農家は圧倒的に不利です。


次回はジーンバンク設立と条例制定の働きかけを解説いたします。

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