見出し画像

離婚後ひとり親家庭と未婚のままひとり親家庭との税法上の違いについて(難解編)

NHKから国民を守る党 衆議院選挙立候補予定 

渡辺稔允(わたなべとしみつ)です。


今回は、「ひとり親家庭」の税制について調査したことについて、記載していきます。

離婚後ひとり親家庭と未婚のままひとり親家庭との税法上の違いについて(難解編)


先日このような質問をしました。

日本の婚姻制度(ひとり親家庭)について


税法上、同じひとり親家庭であっても、離婚後ひとり親家庭になった世帯が受けられる控除が、未婚のままひとり親家庭になったケースでは受けられないことがあると聞いたのですが、「離婚後ひとり親家庭」と「未婚のままひとり親家庭」の場合で、税制上の控除の違い、出生後の児童手当などの行政サービスに関する違いについて、調査いただけますでしょうか?


調査室より、次のような回答をいただきました。


地方税について(総務調査室)

令和2年度税制改正におきまして、
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、未婚のひとり親に対する税制上の措置を講ずるとともに、
寡婦(寡夫)控除の見直すこととされたところでございます。

地方税に関しては、令和3年度分以降の個人住民税について、
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることになります。



国税関係について(参議院財政金融委員会調査室)

令和2年度税制改正により、これまで婚姻歴等で所得税法上の寡婦(寡夫)控除の適用に差が生じていた制度が、「ひとり親控除」で統一されることとなりました。

このため、「離婚後のひとり親家庭」と「未婚のままひとり親家庭」との税制上の控除の違いは生じなくなりました。

具体的には、次のとおりです。


(令和2年度税制改正以前のひとり親家庭の税制)

婚姻歴のない、いわゆる未婚のひとり親に対しては、所得税の寡婦(寡夫)控除※の対象から除外されておりました。

このため、同じひとり親家庭であっても、離婚と未婚で所得税法上の控除の適用に差が生じておりました。

※寡婦控除とは、夫と死別・離婚した後婚姻していない一定の者のうち、一定の扶養親族(生計を一にする子を含む)を有する場合に納税者(寡婦)に所得控除を認める制度です。


(令和2年度税制改正:ひとり親控除の導入)

同じひとり親であっても、離婚・死別であれば認められる寡婦(寡夫)控除について、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、
令和2年度税制改正※において、婚姻歴等にかかわらず、生計を同じとする子(所得制限あり)を有する単身者に同一の「ひとり親控除」を適用することが認められました。

このように、令和2年度税制改正により、同じひとり親家庭であっても、離婚と未婚で所得税法上の控除の適用に差が生じることはなくなりました。

※ひとり親控除の導入のほか、寡婦控除(子以外の扶養親族を持つ寡婦)に所得制限を設けるなどの見直しが行われております。


今回の調査室からの回答は以上になります。追加で、聞いてほしいことなどがあれば、精査した上で、動いてみます。


回答いただいた、参議院調査室のみなさま、ありがとうございました。

渡辺稔允

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?