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ひとり親(シングルマザー)家庭の利用できる手当や支援制度について


これから、ひとりで子育てをして仕事・家事とたくさんの不安がある方が多いと思います。

そんな方へ向けて、今回の記事ではシングルマザーが利用できる支援制度の種類、利用する為の条件、利用方法に関して詳しくまとめました。

離婚への知識を身につけて、新しいスタートに向けて頑張っていきましょう。

ひとり親家庭の新しい一歩



未婚・離別・死別と理由は様々ですが、今回は離婚についての手続きを紹介したいと思います。

協議離婚の方は、離婚をする前に強制執行等の文言が入った公正証書を作成することをおすすめします。

離婚の際に行う10の決め事や手続き

①養育費
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費・医療費などのことです。

*養育費は子供の権利です。

金額は父母が話し合ってお互いに納得するように決めることが大切です。裁判所等が公表している査定表を参考にしたりして決めていきましょう。

また、養育費の回収の代行などもあるので利用してみると未払い問題も安心です。

市には、【養育費等相談センター】もあるので相談してみてもいいでしょう。

②面会交流
面会交流とは、子供と離れている父や母が子供と定期的又は、継続的に会って話したり一緒に遊んだりして交流することです。

*たとえ両親が離婚しても、子供は父母どちらからも愛されていると実感できることで、安心感と自尊心を育めます。

【取り決めの留意点】
決めておく必要があるのは、面会の時間、方法、回数、親同士が守らなくていけないルールなどです。

また、送迎については誰が、どこで、どのようにするのかできるだけ具体的に決めておくといいでしょう。

父母の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

*子どもが、のびのびと過ごせるよう、子供の気持ちや生活リズムを尊重しましょう。
約束を守る・相手の悪口を言わないなどのルールを守ることが大切です。
③財産分与・慰謝料
夫婦で形成した財産や家のローンなどがあれば、話し合っておきましょう。

財産分与(離婚2年以内)・慰謝料(不法行為から3年以内)については、後々の生活を支える上で資金になりますので、経済的な請求の権利行使について知っておきましょう。
④子の戸籍・入籍届
【戸籍】
両親が離婚しても、そのままでは子供の氏・戸籍に変更されません。
氏や戸籍を変更したい場合は離婚後、別途手続きが必要です。

【子の入籍届】
子供の氏・戸籍を変更したい場合は、子供(15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)が申立人になり、子供の住所地の家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。

その後、本籍地または、住所地の市町村役場戸籍担当に、審判書の謄本を添えて入籍届を提出します。
⑤国民年金
第 3号被保険者(会社員などの配偶者に扶養されている人)の人は、第1号被保険者への種別変更届が必要です。

また、離婚により厚生年金の保険料納付記録を分割請求される人は、2年以内に年金事務所で手続きをしてください。
⑥国民健康保険
配偶者の勤務先の健康保険の被扶養者として加入している人が、離婚により国民健康保険に加入される場合は、まず社会保険の資格喪失手続きをしてください。
その後、資格喪失証明書の交付を受け、国民健康保険に加入するための手続きを行なってください。
⑦各種手当・助成の申請
基本的には離婚後の手続きとなります。

ただし、調停開始の証明書やDV被害の証明書等があれば離婚前であっても手続きできるものもあります。

児童手当・特例給付、子供医療助成、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成等、該当するものの手続きをしましょう。

手当は申請の翌月からの給付となるので、注意が必要です。(さかのぼっての支給はされません。)
⑧園・学校の手続き(所得制限あり)
【保育園・幼稚園・子ども園】

仕事や家庭の都合等で保育園等に入園が必要な場合は、市の保育幼稚園課で説明を受けるといいです。

すでに、保育園等に入園している場合は、保育料が変更になる可能性がありますので、必ず保育幼稚園課へ確認しましょう。

【学校】

小学校・中学校に通学している児童・生徒を扶養している人で、学校集金の支払いにお困りの場合は就学費用の一部を援助してもらえます。
⑨ひとり親控除
次の全ての要件を満たす人が対象です。

⑴現に婚姻していないこと、または配偶者の生死が不明であること。

⑵総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の同一生計配偶者・扶養親族とされている人を除く)を有すること

⑶合計所得金額が500万以下であること

⑷住民票の記載上、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

 〈控除額〉
所得税………35万円
市県民税……30万円
⑩寡婦控除
次のA・Bいずれかに該当し、ひとり親に該当しない人が対象です。

A  夫と離別後、婚姻していない人で、次のすべての要件を満たす人

⑴扶養親族(他の納税義務者の同一生計配偶者・扶養親族とされている人を除く)を有すること

⑵合計所得金額が500万以下であること

⑶住民票の記載上、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

B 夫と死別後、婚姻していない人または夫の生死が不明な人で、次のすべての要件を満たす人

⑴合計所得金額が500万以下であること

⑵住民票の記載上、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
 〈控除額〉
所得税………27万円
市県民税……26万円

⑨⑩の控除を受けるためには、会社の年末調整や公的年金等の受給者の扶養親族等申告書提出の際に申告するか、所得税の確定申告書を提出する必要があります。

お金について


それでは、離婚されるほとんどの方が気になるお金についての手当等をご紹介します。

手当・医療助成・年金について

手当

【15歳まで】
①児童手当・特例給付(所得制限あり)

四日市市に住所を有し、15歳到達最初の3月31日まで(中学校修了まで)の子どもを養育している人を対象に支給。

児童手当振込月⇨6・10・2月

3歳未満                 15,000円/月
3歳以上小学校修了前  第1子・第2子 10,000円/月
                                          第3子以降    15,000円/月
中学生                10,000円/月
所得制限限度額以上の所得がある人(特例給付)5,000円/月

✳︎所得上限度額以上の所得がある人、日本国内に住所がない場合などは支給されません。

②児童扶養手当(ひとり親限定・所得制限あり)

父母が離婚したときや、父または母が亡くなったり、重度の障害者であったり、また何らかの理由で父または母と生活をともにしていない子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している母または父や、父母に代わってその子どもを養育している人に支給。

児童扶養手当⇨奇数月

全額支給                    43,070円/月
一部支給               10,160円〜43,060円/月
2人目                            加算5,090円〜10,170円/月
3人目以降1人につき    加算3,050円〜6,100円/月 

③特別児童扶養手当(所得制限あり)

20歳未満で身体障害者手帳1級から4級の一部、療育手帳AまたはB1等(目安であり、同程度の手帳を所持してなくても受給できる場合もあります。)に該当する
障害がある子供を養育している父か母または養育者に支給。

特別児童扶養手当⇨4・8・11月

1級(重度障害)  52,400円/月
2級(中度障害)  34,900円/月

✳︎施設に入所している場合や障害基礎年金を受給している場合は支給されません。

④障害児福祉手当(所得制限あり)

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活においていつも介護を必要とする20歳未満の人に支給。

障害児福祉手当⇨2・5・8・11月

支給額    14,850円/月

*施設入所している場合や障害年金を受けている人は支給されません。
(聴覚障害のある方で、自動車運転免許を持っている人は支給されません)

⑤重度障害児手当

身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級を持っている申請時に20歳未満の人に支給されます。

重度障害児手当⇨2・5・8・11月

支給額    2,000円/月

*施設入所されている人、生活保護を受給されている人は支給されません。

【16歳以上】
①児童扶養手当
②特別児童扶養手当
③障害児福祉手当
④重度障害児手当

医療助成

【15歳未満】
①子供医療助成

0歳から15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)が対象。

子供にかかる医療費のうち、保険診療の自己負担分を補助してもらえます。

②一人親家庭等医療助成(ひとり親限定・所得制限あり)

子供(18歳に達する日以降の最初最初の3月31日までの間にある者)を扶養している母子家庭の母親または父子家庭の父親と対象の子供が、医療保険による治療を受けた場合、支払った医療費の自己負担分が助成されます。

③育成医療給付(所得制限あり)

身体上の障害(身体障害者福祉法第4条の規定による程度)を有する、または治療を行わないと将来重度の障害を残すと認められる18歳未満の子供であって、指定育成医療機関の医師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合にその医療費(保険診療分)を給付されます。一部自己負担があります。

④未熟児養育医療給付(所得制限あり)

満1歳未満の乳児であって、出生時体重が2,000g以下であるか、または生活力が特に弱い未熟児の為、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費(保険診療分)・食事療養費を給付されます。
一部自己負担があります。

⑤子児慢性特例疾病医療費

疾病ごとの認定基準を満たす子供(18歳未満)に対しその治療のための医療費(保険診療分)・食事療養費を給付されます。一部自己負担があります。

【16歳以上】

①一人親家庭等医療助成

②障害者医療費助成(所得制限あり)

身体障害者手帳1〜4級(4級の人は通院分のみ、一部負担金あり)、知能指数70以下(療育手帳A・B)、精神障害者保健福祉手帳1級・2級(2級の人は通院分のみ)を持ち、受給資格証の交付を受けている人に医療費の自己負担額を助成されます。ただし、交付には所得制限があります。

③育成医療給付

④小児慢性特定疾病医療費

年金

①国民年金保険料免除・納付猶予

保険料の納付が困難な時は、申請書を出して承認されると、原則として7月〜翌年6月までの保険料が全額免除もしくは一部免除または納付が猶予される制度があります。

②産前産後期間国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産された場合、届出をすれば産前産後の保険料が一定期間免除され、免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
*出産予定日の6ヶ月前からお手続きできます。

保育料・教育費等の免除・割引・補助について


ご家庭の状況によって利用できる補助等の制度をご活用ください。

出生から中学生まで

①保育料(ひとり親優遇・所得制限あり)

ひとり親世帯の場合、保育料の減額になる場合があります。
申請しないと減額にはならないので、該当する人は申請を忘れないようにしましょう。

②就学支援制度(所得制限あり)

【小学校・中学校(公立)】

経済的な理由により子供を学校へ通学させることが困難なご家庭に対し、9年間の義務教育中に必要な就学費用の一部を援助する就学援助制度を実地しています。
(生活保護受給世帯は該当しません。)

③私立小中学校等授業料減免補助金(所得制限あり)

【小学校・中学校(私立)】

三重県内の私立小中学校等に在籍する児童生徒の保護者等(親権者等)が失業倒産等において家計が急変した場合、県の補助金により授業料が軽減されます。

高等学校(公立)

①県立高等学校等 就学支援金(所得制限あり)

三重県内の県立高等学校に在籍する生徒で、保護者等の収入額が一定額未満である等の要件を満たす世帯である場合に、高校の授業料に充てるための支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減します。

〔支払額〕
全日制 月額9,900円
定時制 月額2,700円
通信制 1単位324円(年30単位まで)

②県立高等学校授業料減免(所得制限あり)

三重県立高等学校に在籍している生徒は、一定の要件を満たせば、就学支援金の支給を受けることができますので、授業料の負担はありません。

また、就学支援金の対象外となる生徒でも、本人または家計の維持する人が、不慮の災害・その他経済的理由等により、授業料の納付が困難であると認められる場合、授業料の減免または徴収猶予を受けることができます。

③高校生等奨学給付金(所得制限あり)

授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、国公立の高校・高専に通う生徒・学生のいる低所得世帯に対して給付金が支給されます。

〔支給額〕
世帯状況                 給付額(年額)
▫︎生業扶助受給世帯(全日制等・通信制)     32,300円
▫︎非課税世帯(全日制等)第1子         114,100円
▫︎非課税世帯(全日制等)第2子以降       143,700円
 *15歳以上23歳未満の兄妹がいる場合
▫︎非課税世帯(通信制・専攻科)         50,500円

高等学校(私立)

①私立高等学校等入学金補助金(所得制限あり)

三重県内の私立高等学校等に在籍する生徒等の保護者(親権者等)が一定以下の所得である場合、県の補助金により入学金の一部が軽減されます。

②私立高等学校等就学支援金(国)(所得制限あり)

私立高等学校等に在籍する生徒等の保護者等(親権者等)が一定以下の所得である場合、国制度により一定額の授業料が軽減されます。

③私立高校生等奨学給付金(所得制限あり)

授業以外の教育に必要な経費を支援するため、私立高等学校等に通う生徒等の保護者等(親権者等)のうち、三重県内に住所を有し、低所得世帯に属する人に対して給付金を支給します。
*家計が急変して低所得世帯相当になった場合も支給されます。

〔支給額〕
世帯状況                 給付額(年額)
▫︎生業扶助受給世帯(全日制等・通信制)     52,600円
▫︎非課税世帯(全日制等)第1子         134,600円
▫︎非課税世帯(全日制等)第2子以降       152,000円
 *15歳以上23歳未満の兄妹がいる場合
▫︎非課税世帯(通信制・専攻科)         52,100円
専門学校(私立)
①私立専門学校授業料減免補助金(所得制限あり)

三重県内の要件に該当する私立専門学校に在籍する生徒が、家計の経済状況等の認定要件を満たす場合、国の制度により、一定額の授業料・入学金が軽減されます。

奨学金・貸付について

学費等でお金が必要な場合の奨学金
たくさんあるのですが、2種類だけ紹介

①四日市市奨学金(所得制限あり)

経済的理由で、修学が困難な人を対象に、無利子で、奨学金の支給を行なっています。

〔支給額〕
高校・中等教育学校(後期課程)・高専(専攻科を除く)・特別支援学校の高等部・専修学校(高等課程)
月額(½給付・½貸与)12,000円/月
入学支度金(全額給付)40,000円

大学・短大・高専(専攻科)・専修学校(専門課程)
月額(½給付・½貸与) 24,000円/月
入学支度金(全額給付) 50,000円

②三重県高等学校等修学奨学金(所得制限あり)

学習の意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難である高校生・高等専門学校に対し、修学に必要な資金の一部を貸与しています。(貸与には条件があります。)

〔支給額〕
国公  修学費 8,000円/月 13,000円/月 18,000円/月 23,000円/月      
    修学支度金(入学時一時金)40,000円/月 80,000円/月(いずれかを選択)

私立 修学費 20,000円/月 25,000円/月 30,000円/月 35,000円/月
   修学支度金(入学一時金) 50,000円/月 100,000円/月(いずれかを選択)

生活費等でお金が必要な場合

①母子父子寡婦福祉資金貸付

②生活費福祉資金貸付

③四日市市母子寡婦福祉資金貸付

④(一財)三重県母子寡婦福祉連合資金貸付

⑤交通遺児貸付金

保育・子育てについて


子供を日常的に預けたい

【就業前】
①保育園(ひとり親優遇・所得制限あり)

保護者が働いている(働く予定を含みます)、また病弱である等の理由で乳幼児を保育できない家庭では、その児童を保育園へ入園。

入園には条件がありますが、母子・父子家庭に対して優遇される場合もあります。

②認定子ども園(ひとり親優遇・所得制限あり)

幼稚園と保育園の両方の役割を果たす施設です。保護者が働いている働いていないにかかわらず、教育・保育を一体的に行います。

また、すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供などを行う機能も併せ持ちます。
保育認定での入園条件がありますが、母子・父子家庭に対して優遇される場合もあります。

受入年齢:教育認定⇨市内在住の4歳児・5歳児
     保育認定⇨市内在住の0〜5歳児(塩浜は1〜5歳児)
保育料 :教育認定⇨無償化
     保育認定⇨0〜2歳児は保護者の所得に応じて決定

③幼稚園(ひとり親優遇・所得制限あり)

幼児教育を義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして位置づけ、それぞれの園が地域と共に、特色のある幼児教育を行なっています。

市内に住んでおり、住民登録をしている人の子どもが対象

受入年齢:4歳児・5歳児(私立は満3歳児〜5歳児で施設によって対象年齢が異なります)
保育料 :公立⇨無償化
     私立⇨基本的に無償化ですが、園によって異なるため園へお問い合わせください。

④小規模保育(ひとり親優遇・所得制限あり)

0〜2歳児を対象とした、定員が6人以上19人以下の少人数で行う保育です。
*各保育施設によって対象年齢が異なります。

⑤事業所内保育(ひとり親優遇・所得制限あり)

事業所に併設された保育施設で、地域において保育を必要とする子どもも利用できます。
対象年齢:6ヶ月〜2歳児

⑥認可外保育

県に届出をしている保育施設で、月極めや一時預かりなどで子どもを預けれます。

✳︎各園によって対象年齢が異なります。

✳︎0〜2歳児の非課税世帯及び、3〜5歳児のうち保育要件のある場合は無償化の対象となりますので、認定の申請を行なってください。

【就学後】

①学童保育

保護者の就労等により、放課後、留守家庭となる児童の保育のために、市内69ヶ所設置されています。

✳︎利用規約(利用時間・利用料金等)は学童保育所により異なります。詳細や入所手続き等については、各学童保育所へ直接お問い合わせください。
子供を一時的に預けたい場合

自前に登録が必要なものもあり、登録しておくと利用する際スムーズです。

【就学前】

①休日保育

市内に居住し、保育施設(認可外保育所を除く)に在園している子供で、保護者のいずれもお仕事等により、休日にご家庭で保育が困難な場合利用できます。

ただし、事前に登録が必要です。(登録は年度ごとに更新)
✳︎申込は1ヶ月単位になります。

②一時保育

仕事や病気、用事がある時や精神的に子育てに疲れた時の親のリフレッシュとして一時的に利用できます。ただし事前に登録が必要です。(登録は年度ごとに更新)
✳︎申込は一ヶ月単位になります。

③第2子以降子育てレスパイトケア

第2子以降の子供の出産後における保護者の心身の負担軽減を図るため、生まれた子の兄・姉を産後12ヶ月までの間に、市内の認可保育園及びこども園に一時的に預けた時に、一時保育の利用料が2回まで無料になる「保育無料券」を発行してもらえます。

④ファミリー・サポート・センター

子育てを助けてほしい人(依頼会員)と子育てのお手伝いをしたい人(援助会員)が会員になって、相互の信頼と了解のもとに助け合う組織です。
会員になるには登録(無料)が必要となります。

利用料金:7:00〜19:00  800円/1h  それ以外の時間帯:900円/1h
✳︎食事代等は依頼会員が実質負担
✳︎令和4年7月1日より、ひとり親家庭等を対象に利用料の½を補助する制度が始まりました。

⑤子育て短期支援事業(ショートステイ)(ひとり親優遇・所得制限あり)

家庭で一時的に子どもの養育が困難になった時に(7日以内)、養護施設等で宿泊を伴った一時預かりを行います。

また、母子が緊急一時的に保護を必要とする場合等には母子生活支援施設でショートステイできます。

✳︎所得に応じた負担金が必要です。ただし、市民税非課税及び生活保護受給世帯、ひとり親世帯の方は利用料が軽減されます。

⑥ひとり親家庭日常生活支援事業(ひとり親限定・所得制限あり)

母子家庭、父子家庭及び一人暮らしの寡婦が、一時的に生活援助や保育等のサービスが必要な場合若しくは生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣する制度です。

✳︎市内在住で、児童扶養手当の受給者あるいは同等水準の人
✳︎年間80時間以内が原則です。
✳︎事前に家庭生活支援員派遣対象世帯の認定が必要。

⑦病児保育室

病気療養中で、まだ保育園・小学校などの集団生活に不安があり、家庭においても保育できない児童を一時的にお預かりする施設です。

✳︎専任の看護師と保育士が保育します。
✳︎定員等がありますので、事前に必ず確認が必要です。
✳︎利用料:1日 2000円
     (所得税非課税世帯/1,000円、市民税非課税・生活保護世帯/無用)
     食事、ミルク、オムツ代は実質(500円程度)、診察代

【就学後】
①ファミリー・サポート・センター

②子育て短期支援事業(ショートステイ)

③ひとり親家庭等日常支援事業

④病児保育室

住まいについて




【住宅】
①市営住宅

②県営住宅

収入が少なくて住宅に困っている、といった一定の条件を満たす人は、公営住宅に入居できる場合があります。

ただし住宅の戸数が限られていますので、抽選の結果入居できなかったり、入居までにかなりの時間がかかったりします。

あらかじめご了承ください。詳しい資格条件や対象団地、募集時期についてはそれぞれの窓口へお尋ねください。

【支援等】
①住居確保給付金の支援

離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
✳︎収入や資産に関する一定の要件等を満たしている人が対象です。

②住み替え支援制度

【一戸建て中古住宅(✳︎1)の取得補助】

子育て世帯などの市外または市内賃貸住宅からの転居や親世帯と近居(✳︎2)するための住み替えを支援してもらえます。

補助額:取得した住宅・土地にかかる固定資産税相当額の2年分
 (近居の場合は4年分)【上限20万円(近居の場合は40万円)】

✳︎1 対象となる郊外住宅団地または既成住宅地に存在するものに限ります。
   (近居の場合は市内全域)
✳︎2 親世帯の居住する住宅と直線で2キロメートル以内に居住すること。


【リフォーム・建て替え補助】

子育て世帯などの親世帯と同居するための住み替えを支援します。

補助額:住宅の増設・改装・改修・建替えにかかる費用の⅓(上限50万円)


③母子生活支援施設への入所
母子家庭の保護及び児童の健全育成を目的とする児童福祉施設です。

まとめ


今回はお金、教育、住まいを中心に支援や手当をご紹介しました。

これから、ひとりで子育てをされる方にとってお金への不安は切っても切り離せない悩みです。

所得制限があるものも多く、全てを受けられるわけではありませんが、
ご自身に当てはめて受け取れる支援・手当を知り、少しでも、不安が解消され新しい生活に少しでも希望を持ち進んでいけることを願っております。

他にもたくさんの相談窓口などありますので、一人で抱えず頼れるところはどんどん頼り、新しい人生を子供達と楽しんで行ってください。
応援しております。



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