見出し画像

社会福祉法人 役員(理事・監事)の改選

社会福祉法人の運営で行政に確認した事項など、シェアするとよいかもしれないと思い、投稿です。

役員の決議権限は、評議員会

理事、監事の任期は2年です。

社会福祉法では以下のように定められています。

役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。

社会福祉法第45条

定款で任期を短くすることもできますが、法人業務負担を軽減することを思うと、あまりメリットはないようにも思います。

「隔年で選出して手順を忘れるといけない」「毎年、客観的な視点で役員を選出する」等の理由で、会計監査人の任期に合わせて1年ごとに選出、ということもあるかもしれませんが。

役員(理事・監事)は、評議員会の決議権限であり、理事会に決議権限はありません。厚労省の「社会福祉法人定款例」に示されている通りです。

決議権限がないのなら、理事会で決議しなくても良いのでは?

結論「理事会での役員案決議は不要」

です。

監査指導ガイドラインでも、理事会での決議を求めるチェックポイントは見つかりません。 わざわざ「不要である」とも明記されていませんが。。。

決議権限がない事項を決議していけないわけではないので、通常は、理事会で理事および監事の候補者を審議し、決議するかと思います。

その後で、、、

評議員会の議案は、理事会の決議が必要

となるので、役員選任の議案を評議員会に付議する議案を理事会で決議するかと思います。

厳密にいえば、評議員会の議案を理事会で決議しているかどうかが必要であって、その議案について、理事会での決議は不要、ということです。
※ 役員選任に関する内容について、の話です。決算は理事会での決議も必要です。

そのため、理事会議事録に、役員選任案に関する議決が記載されていなかったとしても、行政監査では文書指摘にすることはできません。

ただし、、、

監事就任の同意確認は必要

です。

こちらも、必ずしも理事会での決議が必要なわけではありません。

新任であれ再任であれ、在任監事の同意が必要です。
厳密にいえば、在任監事の過半数の同意が必要です。監事が2名の場合は、2名全員の同意が必要です。

「同意が必要」ということは、「同意の確認を取った」という記録が必要です。

最低限の方法としては、評議員会へ付議する議案の決議について、理事会議事録へ監事全員の署名があることで同意を確認した、という主張も可能です。

better は、議事の中で「監事の同意を確認した」と理事会で報告し、議事録に明記すること。

best は、そこへさらに監事の同意書を添付すること。

となります。

では、次に、理事と監事の就任承諾書が必要になるのですが、それはまた次に。

今回のポイントとしては、
「理事、監事の選任案について、理事会の決議は必須事項ではない」
という裏技的な内容、ということで。

よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは、今後の活動のために有効に活用させていただきます。