社会福祉法人 監事の選任(再任)

監事の任期

監事の任期は2年です。

役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。

社会福祉法第45条

基本事項ですが、社会福祉法人の役員は、理事と監事のことです。
評議員、その他の役職は、法的に「役員」には含まれません。

役員理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項

社会福祉法第31条

定款に定めることで、2年より短くすることも可能なので、法人の定款を確認することは大切です。

注意点としては、監事を退任したとしても、定数に定めた人数に不足した状態の間は、監事の権利と義務が継続してしまう、という点です。

2 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

厚生労働省 社会福祉法人定款例 第19条

監事は2名以上とされているので、社福法人としては監事の方に迷惑がかからないよう、3名以上の就任を確保しておき、監事の方が一人退任されたとしても、監事補充の時間余裕が確保できるように、また、退任後には監事の責任がいつまでも追従しないように、配慮しても良いのかな、と思います。

また新たに社会福祉法人の監事に就任される場合には、監事が3名以上就任が可能な定款になっているかどうか、在任監事が3名以上いるのか、という点を確認するのも、一つの方法かもしれません。

就任手順

評議員での議決が必要です。
ということは、評議員開催について、理事会での決議が必要、という流れになります。

役員は民法の委任契約が基本となっているため、
1.法人が就任を依頼していること
2.本人が就任を承諾していること
上記2点を確認できるようにする必要があります。

1番の法人が依頼していることは、理事会の議事録が有効です。
2番については本人の就任承諾書が大切です。

他に、確認するべき事項を就任承諾書に合わせて加えてくことも良い方法かもしれません。

もう一点。
監事を新たに選任、または再任する場合には、在任監事の過半数の同意が必要です。
その点については、以下を参照してください!
https://note.com/kondo_toshiya/n/ncc486ed266b0#db9dc364-b2a5-40a9-9b80-dbdba6e6e21e

就任時に確認が必要な事項

最低限必要なことは以下です。

  1. 就任承諾の意思があること

  2. 反社会的精力でないこと

  3. 社会福祉法第40条第1項各号の欠格条項に該当しないこと

  4. 他の役員、評議員と親族等特殊関係者にないこと

また、監事は、「社会福祉事業について識見を有する者」「財務管理について識見を有する者」が含まれていることが求められています。
逆に言えば、他の社会福祉法人理事長のように、両方の要件を満たす者が一人含まれていれば、他の者は上記の要件を満たす必要はありません。

この要件に該当するかどうか、本人の申告としてチェックを入れてもらう、という方法も有りかもしれません。

また、Email等、電磁的方法による招集通知の同意も予め確認しておくと便利なので、就任承諾書に項目として加えてはどうでしょうか。

あと、招集通知省略に関する同意を加えても良いかもしれません。
ただし、招集通知省略については、本来、理事会毎に確認すべき事項なので、招集通知を省略して理事会を開催する際に、その理事会議事録に、招集通知省略の同意を確認している旨を記載しておいた方が better です。

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