社会福祉法人 役員等就任時の履歴書は必要?!

「履歴書」の必要性

結論から言えば、「履歴書」という名の書類が必須、というわけではありません。行政にも確認しました。

では、何が必要になるでしょうか。

社会福祉法人の「役員等」とは

基礎知識として、「役員等」の定義を確認します。
役員=理事+監事
役員等=役員+会計監査人
と定められています。(社会福祉法 第31条六、第四十五条の二十)
※ 会計監査人は、特定社会福祉法人を除いて、必置ではありません。
他に、評議員を選任する必要があります。

「履歴書」の役割は?

理事、監事、評議員を選任するには、それぞれ要件があります。
その要件を確認するための書類として、「履歴書」を用いることは、「あり!」です。ただし、「履歴書」を必ず徴する必要はありません。

○ 法人は、評議員の選任に当たり、評議員候補者が欠格事由に該当しないか、各評議員又は各役員と特殊の関係にないか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて、確認を行う必要がある。確認方法としては、履歴書若しくは誓約書等により候補者本人にこれらの者に該当しないことの確認を行う方法で差し支えないものであるが、法人の判断により官公署が発行する書類により確認することも考えられる。指導監査を行うに当たっては、法人が何らかの方法によりこれらの事項を確認した上で選任を行っているかについて確認する。

指導監査ガイドライン

そうです。
「履歴書」ではなく、「誓約書等」でも構わないのです。
「履歴書」は、理事、監事、評議員を選任するための必要条件を確認するための書類なので、その項目を「誓約書等」に記載し、本人から確認したという方法にすれば履歴書は必要ありません。

もちろん、事務手続き上、必要とする法人が「履歴書」を徴することも問題はありません。

一つの方法・・・

誓約書を別途用意するのも面倒かもしれません。また、誓約書が必須というわけでもありません。
ただし、就任承諾書は必須です。

ならば!

「就任承諾書 兼 誓約書」で1枚にすることも一つの方法です。

行政監査で確認される事項

監査で確認する事項は、全て「指導監査ガイドライン」に記載されています。今回の「履歴書」に関する事項は、理事、監事、評議員の要件が満たされているかどうか。その点につきます。

理事の要件

理事は、以下の者が「含まれている」ことを求められます。

一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者

社会福祉法 第44条

注意点としては、「含まれている」ということです。
理事全員が、上記に合致する必要はありません。

監事の要件

監事は、以下の者が「含まれている」ことを求められます。

一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者

社会福祉法 第44条

一般的に、監事2名の法人が多いことを思うと、2名とも上記に該当する(別法人の理事長 or 保育園園長先生等)、または、1名ずつ、上記の各項目に該当する方が就任されるのではないかと思います。

評議員の要件

評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」(社会福祉法 第39条)であることが求められます。

全国社会福祉協議会パンフレット「評議員の役割」にも、最終頁Q5にて記載されている通り、地域の福祉ニーズに通じている人など、それぞれの得意分野を生かし、評議員会全体として機能を果たしていくことが期待されています。

終わりに

研修等で把握した内容の覚書も含め、このようなアウトプットにつなげていければと思っています。

社会福祉法人の役員等に関する事項は、各種HP等で数多くの解説があります。そちらも参照いただきながら、何らかの検索結果でこの記事が目に留まり、何らかのお役立ちができれば幸いです。



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