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徳川吉宗の領知朱印状

今回紹介するのは江戸幕府8代将軍の徳川吉宗の領知朱印状です。
享保2年(1717年)8月11日付で全国の各大名に発給しています。この朱印状は丹波亀山藩の青山因幡守に宛てたものとなります。

吉宗は、この朱印状の発給の前年に将軍に就任しています。代替わりによる朱印状発給と思われます。
以前紹介した、徳川綱吉の時代に発給された朱印状から33年後、江戸幕府が始まってから100年以上経過しています。

領知朱印状

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丹波国桑田郡之内五拾六箇村
船井郡之内三拾八箇村多紀郡之内
五箇村氷上郡之内弐拾六箇村 備中国
浅口郡之内七箇村高五万石(目録在別紙)事
充行之訖依代々之例領知之状如件
享保二年八月十一日(朱印)
(朱印より下げて)青山因幡守とのへ

綱吉の時代との違い

無題のプレゼンテーション

基本的には記載の形式は同じなのですが、最後の文言が違いました。
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・綱吉
全く領知すべき者なり、仍って(よって)件の如し
・吉宗
代々の例により領知の状、件の如し
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吉宗のものは「代々の例により」とあります。
幕府から領知を認めてもらうことは大名にとって大切なものと思いますが、大阪の陣からも100年経っているので、幕府が認める理由も過去の戦功や忠義ではなく、代々続いているから認めるのでしょうか。
少しの文言の違いですが、理由について考えてしまいます。

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