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医療控除について

医療費控除は、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合は所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。詳しくは国税庁のサイトの医療控除のページ ▶をご覧下さい。歯科治療に関しては、こちら ▶に詳しく載っています。

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