2024年6月14日、故意に公租公課の支払をしない場合等に永住許可の取消ができるとした入管法改悪案が参議院本会議で可決、成立してしまいました。
たまたま、昭和27(1952)年の国会議事録を読んでいたら、当時審議されていた出入国管理令について、こんな議論がされていたのが目に止まりました。
そう、当時の出入国管理令24条4号ホは次のように定められていました。
昭和56(1981)年には削除
ところが、この条項は、昭和56(1981)年の改正時に削除されています。その理由について、政府委員である法務省入国管理局長大鷹弘氏は次のとおり説明しています。
なんと、国際人権規約や難民条約を根拠としていたのですね!
ところが、それから40年以上経った今日、故意に公租公課の支払をしない場合等に永住許可を取り消す制度が作られてしまいました。事情が変わって、貧困で支払えない場合もあるでしょうに。
今回の改悪、70年以上前の出入国管理令当時まで戻ってしまったかのようです。情けない。