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衆議院の解散権は「党利党略のために使うとか、ましては派利派略のためにこれを行使するがごときは、これは断じて排していかねばならぬ」という内閣総理大臣答弁

数日前ですが、菅首相が総裁選を有利にするために、その前に衆議院の解散をするのではという報道が流れて、解散権はそんなに自由なのかと思い、国会答弁を調べてみました。「憲法関係答弁例集(2)」(信山社 2017年)というのがありました。

タイトルに挙げたのは、昭和53年9月30日参議院本会議の福田赳夫内閣総理大臣(当時)の答弁です。

解散権の行使、これは本当に厳正、厳粛な立場においてこれをとり行うべきでありまして、これを党利党略のために使うとか、ましてや派利派略のためにこれを行使するというがごときことは、これは断じて排していかなければならぬ、このように考えております。

昭和54年4月19日、大平正芳内閣総理大臣(当時)も、

衆議院の解散権はいやしくも乱用すべきものではないという御趣旨と承知いたしております。私は、全くそのように心得ておるつもりでございます。

と述べています。

今回は、党利党略、派利派略の解散は避けられたようですが、備忘のため残しておきます。

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