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難民申請の不服申立手続 参与員には処分の理由を明らかにした書面並びに処分の基礎とした書類及び資料を示さなくてはならない

2023年4月24日に以下の投稿をしました。

先ほどまで、日弁連推薦の弁護士参与員に対するアンケートを基にした記者会見をしてきましたが、その帰り道、ふと気づいて調べて見たところ、こんな条文がありました。

入管法施行規則
(難民審査参与員の指名等)
第五十八条の三 法務大臣は、法第六十一条の二の九第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
2 法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
一 法第六十一条の二の九第一項第一号又は第三号に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054


相変わらずわかりにくいと思いますが、「法第61条の2の9第1項1号」の処分は難民不認定処分、「第3号」に掲げる処分は難民認定の取消処分です(認定がほとんどないので、取消処分も聞いたことがないです。)。

つまり、難民不認定処分がされたときには、当該処分の理由を明らかにした書面と、処分の基礎とした書類、資料を難民審査参与員に示すこととなっているのです。

私も先の記事で、「調査官が作った概要書だけで判断しているのではないでしょうか」との推測を述べましたが、今日の記者会見で公表した資料の中でも、参与員経験者は、3人が「書面審理ばかりをしていたとしてもあり得ない件数である」、「ほとんど記録を読んでいない又は入管職員作成の概要書のみで判断しているとしか思えない」としていました。

もしそうであれば、明確に規則にも反することになります。

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