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法務省作成「うんこ人権ドリル」は入管職員に配って下さい

何というか、呆れてしまいました。今日知った、法務省作成の「うんこ人権ドリル」。

うんこドリルとコラボして、子どもに人権教育をというのはまあよいでしょう。
しかし、そのQ&Aとされている事例がひどい。

「人権」は本来対公権力の概念



1つ目はともだちの一人だけ色が違う、3つ目は友達がネットに悪口書き込んだ、というもの。

「人権」というのは、本来「国家からの自由」、つまり、人が国家から侵害されない自由を言うのです。差別やいじめなどの問題は、私人間でも人権条項のその趣旨は尊重しましょう、というのは人権条項を「私人間適用」ができるかという、段階が違うものなのです。このドリルでは”人権とは、「幸せに生きる権利」のこと”とされていますが、意図的に歪めていると思います。

これが、一人だけ色が違う子どもを警察官が狙い撃ちして職務質問するとか、政府要職にある人物がネットに差別発言をして政府が何ら対処しないとかいうなら、「人権」問題となるのですが。

ただ、これは今回に始まった話ではありません。うちの小学校の息子達、夏休みの宿題で「人権標語」を書いてこいと言われます。例として必ず子どもの間のいじめが出ています。公立学校の先生が率先していじめていたら、本来の「人権」問題なのですが、そうはならない。

「収容は必要最小限にしよう」

とか子どもに提案してもスルーされます。

法務省は、具合の悪い人がいたら助けましょうと子どもたちに教えている

驚いたのは2番目のQ&A

“うんこねこが

おなかをおさえて苦しそうにしているよ。 こんなとき、キミならどうする?

困っている人を見かけたら、知らんぷりをしないで助けてあげるのじゃ。”

入管収容施設や、刑務所、拘置所など、公権力が管理している施設で、拘禁されている人がおなかをおさえて苦しそうにしているのに、放置したら、正に人権問題です。

だけど、一般人同士では、単に道徳とか倫理とかの話で、人権の私人間適用すら問題にならない。

何考えているのでしょうね。

2022年9月16日に水戸地裁で入管職員の救護義務違反を認めた判決、国も控訴して、控訴理由書が出て来ました。そこで、国は、職員に救護義務違反がないと主張しています。あれだけ苦しんでいた男性を放置しても構わない、救護する義務はないのだと言っているのです。

この「うんこ人権ドリル」は、入管職員にこそ配るべきでしょう。

ひょっとすると批判が殺到して削除されるかもしれないので、こちらにアップしておきます。

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