#子どもの権利条約 #16
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第16条
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
16条は、プライバシーや名誉が守られるということ
憲法における人権でもあるけども、新しい権利としてカタログには明記されていない
子どもの権利条約は、大人にも学びになる
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