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#子どもの権利条約 #14

久々に、学びの再開 

第14条
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

思想・良心・宗教の自由ときた

憲法の人権カタログに当然羅列されている権利は、子どもにだってもちろん保障される

憲法の学びの機会にもしたい(それゆえ、足踏みしていた)

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
   何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
   国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

思想・良心・宗教の自由という内心の自由を掲げる14条

日本国憲法では、19条と20条にそれぞれ挙げられている

思想及び良心の自由が、憲法19条で独立して明記されながら、保障されているのは、世界的にはとても珍しい

その理由を想い馳せたときに、悲しい悲しい日本の反省の思いにたどりつく

子どもの権利以前に人権として学びたい



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