急遽打ち合わせして、改めて、後見の条文を読んでみた

後見人が複数いると意見が一致しない場合困るから、単独がいいという明治民法のまんま、平成11年成年後見人制度開始しても未成年後見人だけは単独のままにしつつも、平成23年に、ついに共同後見が可能になったその時点で、子の利益って!
画像1

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!