法制審議会家族法制部会資料26を読む2
期日のあとは図書館で勉強・・・と思ったら、沼る
家族法に関して最高裁で動きがあったらしい
資料を読んでいこう
2 親権の「共同行使」の意義の整理
⑴ 離婚後の父母双方が親権を有する場合における親権行使の在り方につい て検討するに当たっては、婚姻中の親権行使に関する民法第818条の規 律について整理することが有益であると考えられる。
⑵ 昭和22年の改正前の民法では、父母が婚姻関係にあるかどうかにかかわらず、子の親権は父母の一方のみが行うこととされていたが、その後、こ