たまには事務所の紹介を~共同親権弁護士RK@稲坂将成法律事務所
昨日、共同親権day
22日は共同親権dayこれを言い出して、4年は経つんじゃないか?5年目???
確実に、骨太になっていく共同親権運動!!!
みんなの親心がひとつになって日本を動かしているのだとわかる
子どものための共同親権先日の研修会をアーカイブでも復習をして、期待が膨らむ
監護者指定は廃止で(類推適用の廃止)、親権行使者の指定に改まっていく
元々共同親権(婚姻中)の定めがあっても欠陥があって、親権行使者の指定の規定がなかったことが課題となって、まさかの離婚後