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神原元弁護士の訴訟戦術に関する若干の補足

植村隆さん「捏造記者」名誉毀損裁判と久保憲司さん「鼻血」名誉毀損裁判との関連性

 原告エルネスト金こと金良平さん、被告株式会社鹿砦社、森奈津子さんの民事訴訟に関連した私の記事に関して、若干議論が妙な方向に進んでいるように感じる部分も感じられるので補足します。
 原告植村隆さん、被告櫻井よしこさんらの民事訴訟、「捏造記者」名誉毀損裁判ではそれなりの数の弁護士が訴訟代理人として弁護団が結成されており、神原元弁護士はその弁護団の一員でしかありません。ただ、その弁護団の中で東京と札幌の距離が民事訴訟で優位に働くことを実感している弁護士が私の知る限り一人いらっしゃいます。神原元弁護士です。
 レイシストしばき隊に属してカウンターを行っていた久保憲司さんという写真家がいらっしゃいますが、新大久保のカウンターにおいて、ご本人の話によると大久保公園内のデモ参加者を私人逮捕しようとして警察に逮捕されました。このときに鼻血を流した久保憲司さんが警察に連れて行かれる画像はかなり流布されました。
 その久保憲司さんとXで論争をしていた小野寺まさる北海道議会議員(当時)が鼻血を揶揄するポストをなし、そのポストが名誉毀損であるとして久保憲司さんが神原元弁護士を訴訟代理人として民事訴訟、「鼻血」名誉毀損裁判を提起しました。この民事訴訟は東京地方裁判所で提起され、北海道と東京の距離が影響したのか勝訴的和解となりました。植村隆さんが櫻井よしこさんと出版社に対して提起した民事訴訟の弁護団の中で、東京と北海道の距離が被告に対する大きな負担となって訴訟を優位に進めることができるのではないかと提案する人物がいたとすれば、その人物は神原元弁護士なのではないでしょうか。付け加えれば、民事訴訟当時に植村隆さんは韓国の大学への就職が決まっている段階で、韓国から東京に行くのも北海道に行くのも旅費などの負担は大きく変わることはなかったと思われますし、弁護団の中には北海道の弁護士もいらっしゃいましたから特に弁護団側の負担も大きく変わらなかったでしょう。
 ただ、問題は西岡力さんと出版社を被告とした民事訴訟でどうして同様に札幌地方裁判所に民事訴訟を提起しなかったのかという点です。この理由を推察する際に頭に思い浮かぶポストがあります。それは、セクシー女優が募金を集めるために参加した「おっぱい募金」に感じてエイズ神原元弁護士が山口貴士弁護士と論争していた際に、次のようなポストを発信していました。

「単純に計算すると、1人1000人(1日500人)に胸を触られたことになるが、その理解でいいのかな?仮にその計算で正しいとすると、心底『ひどい企画だ』と感じるね」

「くだんの募金。『単純に計算すると、1人1000人(1日500人)に胸を触られたことになるが、その理解でいいのかな』と書いたが、推進派から訂正がない。やはりそういう理解でいいということなんだろう。それを容認する感覚が分からない。」

「一人500人、8時間労働として、女性は、1時間に62人の男性に身体を触られる計算になる。本当だろうか?仮に事実だとして、男どもは、本当に何の疑問も感じないのか?」

「7人の女性の身体を7000人の男が触るという悪夢のような光景が未だ信じられない。きっと俺の勘違いなんだろう。推進派の優しい男性諸君、お願いだから、俺の事実誤認を指摘して下さい。」

この神原元弁護士のポストを拝見すると、神原元弁護士は「バカな女性は、上級国民で高邁な思想を持つ私の言うことをきいていれば良いのだ」と言っているようにしか感じられません。
 このような前提条件を考慮に入れると、女性の櫻井よしこさんらが被告になっている民事訴訟だけを被告に大きな負担を強いる札幌地方裁判所に提起するよう進言した人物は神原元弁護士の可能性が高く、その理由の一つに神原元弁護士の女性に対する意識があると仮説を立てる者がいたとしてもやむを得ないのではないかと思います。

民事訴訟と管轄

 民事訴訟においては、被告の住所地が基本となりますが、請求する債権の義務履行地となる原告の住所地、不法行為が請求の原因となっている場合は不法行為のあった地など様々な管轄の規定があります。そして、どの裁判所に民事訴訟を提起するかは当然のことながら原告と原告訴訟代理人が決めることになり、被告らはその裁判所から別の裁判所に事件を移送することを求めることしかできません。したがって、金良平さんと訴訟代理人の神原元弁護士がどこの裁判所に民事訴訟を提起しようと民事訴訟法に沿っている限り違法ではなく、被告の株式会社鹿砦社と森奈津子さんは前述のように移送の申立てによって負担の少ない裁判所に事件を移送することを求めるか、判決において裁判所が定めた訴訟費用の分担に応じて必要な費用を原告側に求める訴訟費用確定の申立てをなすしかありません。ただ、将来的に訴訟費用確定の申立てをなすつもりであれば、株式会社鹿砦社と森奈津子さんの訴訟代理人が同じ弁護士ではない方が多くの訴訟費用を請求することが可能となるように思います。