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神奈川新聞石橋学記者のツイートから類推できること
石橋学記者のツイートと記事を確認する
令和3年2月19日、神奈川新聞の石橋学記者が神奈川新聞の同日5時に配信された記事をツイートで紹介しました。
神奈川県警川崎署が差別活動家の谷地中忠彦容疑者を傷害の疑いで書類送検した。報道記者への暴力で、差別に反対する者を攻撃するヘイトクライム。谷地中容疑者はマイノリティーや女性、カウンター市民の動画を無断撮影し、ネットでさらすヘイトカメラマンとして知られる。
— 石橋学 (@ishibs_kanagawa) February 19, 2021
https://t.co/dO43kbv8aP
この記事は有料部分がありますが、書類送検された谷地中忠彦さんだけでなく、抗議をしようとする中で塾講師の男性が谷地中忠彦さんの顔をひっかくだけでなく、日本第一党の瀬戸弘幸さんの腕をつかむなどの暴行によって同様に書類送検された事実についても触れています。わかりやすくいえば、街頭宣伝活動をしようとしていた側とそれに抗議する側双方が暴力を振るって警察のお世話になったということであって、無料部分でそれが伏せられているからといって双方が書類送検されたことに触れない石橋学記者は、ジャーナリズムに携わる者として適切なツイートをなしているといえるのでしょうか。そもそも、記事の見出しで「男性2人書類送検」と記載されているにもかかわらず、石橋学記者のツイートで谷地中忠彦さんだけに触れているのはおかしいと感じる者がいないとでも考えて読者をなめていたのでしょうか。
石橋学記者のツイートを深読みして見えてくる「差別意識」
石橋学記者のツイートは非常に不思議な論理構成となっています。「差別に抗議する者を攻撃するヘイトクライム」などと言っていますが、その抗議者である塾講師の男性が暴力を振るっているのですから、一方的に谷地中忠彦さんが暴力を振るったかのように印象付けるツイートは完全に事実をゆがめたものであるといえます。そして、暴力をもって抗議する者に対して暴力で応対する行為には問題がありますが、それをもってヘイトクライムと定義付けるのは完全に誤りであるといえます。それがわかっているはずの石橋学記者がなぜこのような無理筋の主張をしているのでしょうか。また、街頭宣伝活動に対する抗議行為は、抗議する姿や主張を街頭で見せることが目的ですから、抗議する者の肖像権については、明確に拒否の意思表示をしない限り、放棄していると考えられますから撮影することに違法性はないといえます。
私は、このように考える石橋学記者の意識に「一度ヘイトスピーチをした者はまたヘイトスピーチをする」というものがあるように感じます。この意識は「一度犯罪をしたものはまたやる」という一丁目一番地の「差別意識」と何らかわるものではありません。それを表立ってツイートできないから無理筋の主張でヘイトクライムなどと述べているのであると考えています。