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タグマ!「安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧」がまたもや1か月記事執筆なしという事態に

とことん読者を馬鹿にする安田浩一さん

ジャーナリストの安田浩一さんが月額料金で購読料が発生する「安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧」において1か月新たな記事を執筆しないという何度目かの記録を打ち立てました。

 安田浩一さんは、令和4年4月12日に「ベトナム人技能実習生が『死体遺棄』を問われた不条理」という記事を執筆した後、5月には一本の記事も執筆することなく月額660円という希望小売価格440円の週刊文春をはるかに超えて希望小売価格960円の月刊文藝春秋に迫る額の購読料が読者から徴収されることになりました。令和元年11月から令和3年2月までの間一度も記事を執筆することなく、これだけの記事の更新がなかった謝罪文を誰でも閲覧することができる無料記事とせずに有料記事に掲載するなど読者を無視した運営を行ってきましたが、1か月に1本の記事も執筆することがないという「詐欺」に近い行為を繰り返すことになったわけです。安田浩一さんはウェブマガジンの読者を養分か何かとでも考えているのでしょうか。

安田浩一さんが「ノンフィクションの筆圧」で次に執筆する記事を予想する

 その安田浩一さんが次にノンフィクションの筆圧を見せつける記事は、辛淑玉さんが東京高等裁判所でDHCテレビに勝訴した判決に関する記事になると予想します。川崎市でデモが阻止されたことについて津﨑尚道さんらが原告で神原元弁護士が被告となった民事訴訟の口頭弁論でメモを全く取らずに取材のすべてを記憶に留めるという「天才的」な取材手法を見せつけた安田浩一さんですから、辛淑玉さんの側から裁判資料を見せてもらっただけとしか解釈することができないような記事を書くはずもないと思います。沖縄タイムスが「沖縄差別 裁判問えず 辛さん勝訴 笑顔なし ニュース女子訴訟」という記事を控訴審判決の翌日である6月4日に配信し、ジャーナリストの布施祐仁さんが控訴審判決の当日に判決文の内容についても触れているわけですから、判決文の内容の紹介に留まることなく弘中淳一郎弁護士のような著名な弁護士や最高裁判所長官や検事総長経験者という大きな責任を担う職位にあった実務法律家、佐藤幸治京都大学名誉教授のような高名な法律学者のコメントを加えた質の高い記事を安田浩一さんは配信してくださるはずです。