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マイナー裁判シリーズその1番外編 麵屋どうげんぼうず店主近廣直也さんが自ら明らかにしていないこと

裁判についてど素人であった原告兼反訴被告の荒井泉さん

 原告兼反訴被告が荒井泉さん、被告兼反訴原告が麺屋どうげんぼうず店主の近廣直也さんの民事訴訟について、フジモンズのシンガーとしばき界隈御用達のラーメン店どうげんぼうず店主という構図から注目していたことは確かですが、原告の荒井泉さんの請求理由と訴状、準備書面、書証が非常にしょぼいもので、傍聴には行っていたものの、記事とするには論点に乏しいものであることは明らかでした。そのため、マイナー裁判シリーズとして短い記事に留めていました。

 その荒井泉さんの訴状は、請求額が10万円で、東京簡易裁判所に提出されたもので、東京簡易裁判所ウェブサイトが提供している訴状様式を用いて作成されており、荒井泉さんは本人訴訟で民事訴訟を提起していました。ただ、私はここに疑問を感じていました。

 簡易裁判所では、民事訴訟の特例として簡易な手続きで民事訴訟を提起することができるように様々な特例を設けています。例えば、訴えの提起を訴状ではなく口頭で行うことができますし、訴えの提起にあたっては請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りるともされています。ただ、民事訴訟である以上、地方裁判所以上の民事訴訟で提出が求められている訴状を作成して請求の原因となる事実を立証する書証を提出した方が裁判官の心証形成において有利であることは明らかですし、訴訟代理人を委任せずに本人訴訟で臨むなら最低限訴状ぐらいはちゃんと作成することができなければ本人訴訟をあきらめるべきだとも思います。
 また、荒井泉さんの請求理由として挙げられていたものとして飲食店内で被告から煙草の煙を吹きかけられたなどの事実があったと主張していましたが、いずれの主張においても事実であったとしても損害賠償を認めるほどの違法性があるとは思えないものでした。

よーするに仲間と楽しく飲食店で食事をしてたらしばき隊が入って来て酒のグラスを割ったり、店内を荒らされ嫌がらせされしかも一般のお客さんは怖がって帰ってしまった、その裁判だった訳だ。

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 また、原告の主張に沿った事実があることを裏付ける書証ですが、陳述書の様式に沿っていない書面が提出されているもののみで、原告側は原告自身と被告の当事者尋問の請求すらなしていませんでした。裁判所では、原告の書面を陳述書のようなものと認識して取り扱っていたのかもしれませんが、しばき界隈のとある方に関する噂について触れたツイートが名誉毀損であるとして、ウォッチャーの方が被告として民事訴訟を提起された事件で、被告の主張を裏付けるものとしてその噂に関する重要な事実が述べられた陳述書が提出されたにも関わらず原告の請求が一部認容されて敗訴したように当事者尋問や証人尋問を経ない陳述書の証拠能力は非常に小さいものと考えていいと思います。つまり、荒井泉さんが原告、近廣直也さんが被告の本訴請求において、原告の主張が認められる可能性は非常に低く、本人訴訟にありがちなトンデモ裁判でしかありませんでした。

近廣直也さんの訴訟対応

 これに対して、原告の近廣直也さんの訴訟対応は、訴訟代理人として神原元弁護士を委任し、万全の対応をとりました。裁判官がどのような判断をするかはわかりませんから、決して甘く見ずに訴訟に対応するというのは適切な判断であると思います。ただ、適切でなかったのは原告が民事訴訟を提起したことが不法行為であるとして反訴を提起したことでした。
 民事訴訟を提起したことが不法行為であるとして反訴を提起する事例はしばしば見られますが、判例上それが認められるのは相当のレアケースです。しばき界隈関連の事例でも、北新地大学院生リンチ事件の民事訴訟において、被告の伊藤大介さん及び松本英一さんが原告の大学院生が民事訴訟を提起したことが不法行為にあたるとして反訴を提起しています。当然のことですが、被告兼反訴原告の伊藤大介さん及び松本英一さんは反訴において敗訴しています。つまり、原告兼反訴被告となった大学院生の民事訴訟の結果は、被告の金良平さん、李普鉉さんについては請求一部認容による勝訴、被告の李信恵さん、伊藤大介さん、松本英一さんについては請求棄却による敗訴と受け取られてきていますが、伊藤大介さん、松本英一さんについては本訴及び反訴のいずれもが棄却されたことによる痛み分けという側面もあるわけです。
 近廣直也さんが認められる可能性が非常に低い反訴をした理由は本人ではありませんからわかりません。例えば、原告訴訟代理人として550万円以上の民事訴訟を提起することの多い神原元弁護士が受任の条件として反訴の提起を提案していたのかもしれませんし、近廣直也さん自身が反訴の提起を望んだのかもしれません。しかしながら、本訴が10万円の請求であるのに対して、民事訴訟を提起したことが不法行為であるとしてなした反訴の請求額が弁護士費用加えて55万円というのはどうかと思いますし、何より民事訴訟の提起が不法行為という無理筋に近い理由で反訴を提起しようと考える者がこれほど多いこと自体が信じられません。

反訴の提起におびえていた荒井泉さん

 私が傍聴した口頭弁論においては、被告の近廣直也さんを応援するしばき界隈の方が多数傍聴していましたが、非常に盛り上がっていたのが印象的でした。ひょっとしたら、その時点で反訴を提起していて原告に対して反撃したことで盛り上がっていたのかもしれません。
 私は、その時点で反訴原告の請求理由が民事訴訟を提起したことであることであることは知りませんでしたから、原告が非常に追い込まれているのかなと感じたのを覚えています。原告兼反訴被告の荒井泉さんのツイッターにおいても、判決言渡の時点で反訴が請求棄却となったことについて非常にほっとしていると思われるツイートがなされていましたから、原告兼反訴被告は反訴の提起に非常におびえていたものと考えられます。おそらく、原告として最悪でも請求棄却で済むと思っていたら、被告から反訴を提起されて金員の支払いを命ずる判決が言い渡されるかもしれないというものであったのだろうと思いますが、その反訴が民事訴訟を提起したことが不法行為であるとしたなされたものであるなら原告兼反訴被告はまったくおびえる必要はないことにもなります。その点からも荒井泉さんが本人訴訟で訴訟対応をするのは時期尚早だったのではないかと思うのです。
 ただ、荒井泉さんは別のお考えをお持ちのようです。一時期原告被告合わせて民事訴訟20件を同時並行かつ本人訴訟で進めていながら、相手方が弁護士費用や訴訟費用を負担することを喜んでいた元「行動する保守」界隈のある方を思い出してしまいました。

アラッチ人権センター、裁判、冗談編。 私は弁護士を使わないが相手は弁護士を雇うでしょ。そーすると相手は給与の何ヵ月分かは消費する訳だ。裁判日時は相手の職業で多忙な時をワザワザ選ぶんだ。何しろ訴状をポストの中で発見した時の相手の驚く顔を想像すると!嫌がらせ最高!ビールが美味い!

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