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権利消滅!?

ゆうちょ銀行の「定額貯金」をご存知ですか?定期預金に似ていますが、1000円から始められて預入後半年経てばいつでも解約自由、そのまま10年間は放っておいても大丈夫という貯金です。最近はかなりの低金利になってしまい魅力は薄れていますが、すぐに使う予定のないお金をとりあえずこちらに預けている方は今も多いと思います。

今日お話ししたいのはこの「10年間は」という部分です。定額貯金は預入日から10年経つと「満期」となり、その後は通常預金の金利となるので定額貯金を続けたい場合は再度預け直す手続きが基本的に必要です。

ところが10年の間に転居したりして住所が変わったのに届出を忘れていたりすると満期のお知らせが届かず、本人も満期を忘れているとそのままタンスの奥に放置されてしまうなんてことがあります。

そして特に注意が必要なのが平成19年の郵政民営化の前に預けられた「定額郵便貯金」などです。民営化前の貯金は法律の規定により満期後20年2か月経過してしまうと払い戻しができなくなります(権利消滅)。満期後20年なので預入日から数えると10年+20年=30年となります。なので平成3年以前に預けた定額貯金はこの権利消滅にかかってくる可能性があります。

もしまだ当時の貯金証書(通帳型のものと紙の証書のものがあります)を持っている方がいらっしゃいましたら早めに郵便局・ゆうちょ銀行にご相談ください!紛失などで証書・通帳がなくても心当たりがあれば調査ができますので郵便局・ゆうちょ銀行の窓口でご相談ください。

なお、通常貯金(総合口座)通帳の後方のページにセットされた「担保定額貯金」の場合は満期日が来ると自動的に通常貯金に移りますので権利消滅の心配はありません。

それにしてもこのトップの郵便局の写真、凄いですね…(^^;;



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