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フリーランスで稼いでいる人こそ、『厚生年金』にはいりなさい!『国民年金』で年間40万円以上支払っている人へ!

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『年金制度』をよく理解している人であれば、この1階と2階部分の意味がよくわかるはず…。

個人で稼いでいる人ほど、税金はどんどんうなぎのぼりです。
所得税、住民税、そして国民年金に国民保険の代金、そして家族分も含めて。

そして、何よりも重要なのが…
この『厚生年金』にはいっていれば、『国民年金(基礎年金)』の『第2号被保険者』の1階部分の条件をも同時に満たしていることとなります。
そして、いくらフリーランス、国民年金分での収入が多くても、厚生年金側の稼ぎが少ないと厚生年金分が国民年金分の基礎年金をカバーしているので、収入の少ない『厚生年金』分しか保険料がかからないのです。

■『厚生年金』には『国民年金』にはないこれだけのメリットが…

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他にも、『厚生年金』であれば…『国民年金』にはない『老齢厚生年金』の上乗せがあったり、『遺族年金』『加給年金』などでも多くの恩恵が得られます。
『老齢厚生年金』は収めた期間が、原則25年(300ヶ月)以上でしたが、2017年8月1日から10年以上(120ヶ月)に短縮となりました。

『老齢年金』も『国民年金』だけならば『老齢基礎年金』のみ。
『厚生年金』ならば『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』が得られます。

『遺族年金』も『国民年金』だけならば『遺族基礎年金』のみ。
『厚生年金』ならば『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』

加給年金』は『老齢厚生年金』の受給資格(厚生年金加入40年×12ヶ月=480ヶ月で満額 ※最低300ヶ月=25年)を満たしていなけらばもらえない。しかも『加給年金』は自分から申請しない限り永遠にもらえません。

つまり圧倒的に『国民年金』だけでは、不利で心もとないのだ。
しかし、『国民年金』の人が『厚生年金』をに加入するためには、『会社員や公務員』になる必要がある。

『公務員』になるのはむずかしいけれども、『会社員』になるのは実は簡単だ。自分が法人登記して自分の会社の会社員になればよいのだ。役員であれば経営者なので実労働はともなわない。出資だけでもかまわない。国外にいてもかまわないのだ。

40代以下で『厚生年金(最低300ヶ月=25年)』が25年に満たない人は、残りの65歳(繰り上げは60歳から3割減)までに加入すればよい。

■年金は、原則65歳の誕生日を超えてからだが60歳でももらえる

年金の繰り上げは60歳からだと3割減となるが、もらえるようになる。反対に 70歳に繰り下げると3割アップ! 体力にも自身があり、若い時と同様にお金を使う必要があるならば繰り下げるべきだ。しかし、年金をもらうのと60歳をすぎても支払うという選択はかなり差が大きい。
損益分岐点は77歳だ。
77歳以上生きるつもりならば、65歳をすぎてから。77歳まで生きる自信がなければ、60歳からという選択ができる。

そもそも年金は自分の前の世代をささえる

65歳からの年金スタートまでに『厚生年金』保険の条件を満たしておくことが大事なのだ。40歳をきっかっけに25年間。厚生年金の期間がある人は残りの年数を厚生年金に切り替える…

損益分岐点は、ズバリ…!

『国民年金』で年間40万円以上、月額3.3万円以上の『国民健康保険料』と『国民年金』を払っている人たちだ。

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