年間休日145.48日(39.8%)、最大4割も休めて給料は一ヶ月分もらえるサラリーマン稼業がうらやましい(笑)
1年のうち、何日、私たちは働いているのか?を一般企業で働くサラリーマンをベースとして考えてみた。
■労働基準法的視点では、
『260.7日(71.4%)』働き『104.3日(28.5%)』休む
まず、1年は365日である。1週間は7日なので…
365日÷7日間=52.14週
1年は7日間で割ると、52.14週
労働基準法で1週間は40時間までとなっているので
52.1週を40時間で割ると…
52.14週×40時間=2085.6時間
1年間の労働時間は、2085.6時間
1日8時間働くとすると…
2085.6時間÷8時間=260.7日間となる。
1日8時間の労働で考えると260.7日間
1年365日のうち260.7日間働くとするとお休みは…
1年365日-260.7日=104.3日
つまり、
1年のうち260.7日働き、104.3日おやすみしている。
パーセンテージで表すと比較しやすいので、
働いている日数は、260.7日/365日 =71.4%
休んでいる日数は、104.3日/365日=28.5%
一年のうち、7割だから、なんとなくよく働いているように見える…
■しかし、土日、祝祭日をもとに算出してみると…
年間の休みは『120.28日(32.9%)』
今度は、土日と祝祭日をもとに計算してみる…。祝日がハッピーマンデーやらいろいろと休みが増えているのでとたんに計算が大変だ。
まずは、わかりやすいところから、1週間は前出の通り、52.14週あるので、土日は、週に2日あるので、
1年52.14週×2日(土・日)=104.28日 土日休み
つまり土日以外の平日(祝祭日のぞく)は、
365日-104.28日=260.72日
おっと、これは、労働基準法的視点の勤労日数だ。なるほど、完全週休2日をもとに週40時間を設定していることがよくわかる。
さて、問題は国民の祝日だ。国民の祝日は現在16日間ある。
すると、休みが16日間増えると…
年間勤労日数
260.72日(平日)-16日(祝日)=244.72日(67%)
年間休日数
365日-244.72日(勤労日)=お休みは、120.28日(32.9%)
…となり、勤労日は一気に7割を割ることに…。しかし、土日に休日が重複するのでこの限りではないが、ハッピーマンデー制度によって日曜日に重なると月曜日に増える日も増えた。これにより毎年、年間休日は変化するようになった。
■日本の祝日は『16日』
1月元日:1月1日
成人の日:1月第2月曜日 ※ハッピーマンデー適用
2月
建国記念の日:2月11日
天皇誕生日:2月23日
3月
春分の日:春分日
4月
昭和の日:4月29日
5月
憲法記念日:5月3日
みどりの日:5月4日
こどもの日:5月5日
7月
海の日:7月第3月曜日 ※ハッピーマンデー適用
8月
山の日:8月11日
9月
敬老の日:9月第3月曜日 ※ハッピーマンデー適用
秋分の日:秋分日
10月
体育の日:10月第2月曜日 ※ハッピーマンデー適用
11月
文化の日:11月3日
勤労感謝の日:11月23日
https://ja.wikipedia.org/wiki/国民の祝日
https://ja.wikipedia.org/wiki/ハッピーマンデー制度
■正月休みにお盆休み
120.28日(お休み)+7日間(3日+4日)=127.28日(34.87%)
正月休みは元旦を含めて3日間。元旦は祝日としても大晦日の12/31日が休みとなるので3日間。そしてお盆休みが3〜4日間。
つまり、年末年始とお盆休みで7日間、一週間の休みが増えると…。
年間勤労日数
260.72日(平日)-16日(祝日)=244.72日(67%)
→▲7日 237.7(65%)
年間休日数
365日-244.72日(勤労日)=お休みは、120.28日(32.9%)
→+7日 127.28(34.87%)
■『有給休暇5日取得(2019年4月)』が法律で義務化で
+5日で『132.28日(36.24%)』
さらに…2019年4月からの『働き方改革法案』改正で10日以上の有給がある場合5日取得しなければ罰則が設定された。守れない事業者は6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円(休めなければ30万円と引き換えることができる権利が発生しているとも考えられる…)
これで、最低でも有給休暇分が5日は休みとなる。
年間勤労日数
260.72日(平日)-16日(祝日)=244.72日(67.0%)
→▲7日 237.7(65.1%)
→▲5日 232.7(63.7%)
年間休日数
365日-244.72日(勤労日)=お休みは、120.28日(32.9%)
→+7日 127.28(34.87%)
→+5日 132.28(36.24%)
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_kisochishiki/
実際には、半年以上から正社員であれば10日間取得できる。さらに6.5年以上の人ならば20日間も取得できる。
完全週休二日で法的に決められた休みを取れるレベルで、年間『132.28日(36.24%)』休めることとなる。
■さらに『計画的付与』で5日間プラスする『ブリッジホリデー制度』で『137.28(37.6%)日』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
年間勤労日数
260.72日(平日)-16日(祝日)=244.72日(67.0%)
→▲7日 237.7(65.1%)
→▲5日 232.7(63.7%)
→▲5日 227.7(62.3%)
年間休日数
365日-244.72日(勤労日)=お休みは、120.28日(32.9%)
→+7日 127.28(34.87%)
→+5日 132.28(36.24%)
→+5日 137.28(37.6%)
サラリーマンの権利を最大限、いや普通に行使するだけで、年間休日は137.28日に増えた。
■付与された年次有給日数は平均18.2日でバッチリ有給をとって休むと…『未消化の+8.2日分』で
年間『145.48日(39.8%)』
平成 28 年(又は平成 27 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数 を除く。)は労働者1人平均 18.2 日(前年 18.1 日)、そのうち労働者が取得した日数は 9.0 日(同 8.8 日)で、取得率は 49.4%(同 48.7%)となっている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/dl/gaiyou01.pdf
同僚やら上司になんと言われようとも、有給を完全行使するならば…さらに8.2日分の有給を消化できると…、
年間勤労日数
260.72日(平日)-16日(祝日)=244.72日(67.0%)
→▲7日 237.7(65.1%)
→▲5日 232.7(63.7%)
→▲5日 227.7(62.3%)
→▲8.2日 219.5日(60.1%)
年間休日数
365日-244.72日(勤労日)=お休みは、120.28日(32.9%)
→+7日 127.28(34.87%)
→+5日 132.28(36.24%)
→+5日 137.28(37.6%)
→+8.2日 145.48(39.8%)
おー、なんと、年間休日数が約4割となった。つまりサラリーマンの権利をすべてがんばると4割も休めるのか…。しかも、給与は一ヶ月分まるまるともらえる…。
いろんな制約があるかもしれないけれども、休んでいる4割分もお給料が完全にもらえるサラリーマン稼業がうらやましくて仕方がない…。
■『お休み確認アプリ』や、『お休み申請サイト』はありかも!
『億兆電卓』というアプリを作っているので億兆単位の計算はやりやすいけれども、毎年変わる日本の祝日を元に、『お休み電卓』とか『お休みカレンダー』とか、お休みのお役立ちサイトを作ってみるのはありだ。
いつ「ブリッジホリデー」で休むのが効果的とかのアルゴリズム作りは簡単そうだ。
PDFで、勤務年数を入れれば、年間での有給消化申請をPDFでダウンロードできるようにするのもありだ…。有給消化させないと罰金が表示される警告もサラリーマン側から事業者に言えないことも明記しておくと利用してくれそうかもね。
■サラリーマンのお休みサイト
□サラリーマンの年間の休日は「平均108日」、取得できた有給休暇は「平均9日」
https://seniorguide.jp/article/1099313.html
□「有給休暇」の基礎知識。“付与日数”や“5日取得義務”などの注意点を解説
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_kisochishiki/
□振替休日廃止論
http://umanando.air-nifty.com/tondemo/2018/12/post-790e.html
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