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雇い止め問題に対する応急処置のご提案

最近も理研でストがあったようですが、研究者の雇い止め問題は深刻です。

でもこの問題の本質は制度というか法律的な話であり、誰一人として積極的に雇い止めを推進している人がいるわけじゃないので、誰を批判するべきなのかよくわからない、みたいな状況になってるのではないかと思います。

本質的な解決は多分ロビー活動で法律を変えることなのですが、そんなことやってる暇、当事者からするとないじゃないすか。

「制度の問題なら、制度の穴をつけばいいじゃん?」ということで、即効性のある解決策を提示します。

説明のため、以下の状況を想定します。

  • A教授のテクニカルスタッフだったBさんが雇い止めされている

  • A教授は本来であればBさんに継続的に仕事を頼みたい

  • A教授に予算は潤沢にある

解決案

① A教授の研究費からtayoが研究開発案件を受注する
② tayoとBさんが業務委託で契約する
③ A教授の依頼でBさんが働く

Q&A

  1. 派遣ってこと?
    tayoで雇用するわけではないので派遣ではなく、人材側には個人事業主としてtayoから受注してもらいます。コミット量の調整が効くので、別にフルタイムで働いていても副業的に関わる、とかも可能です。
    (「民間企業に行くけど論文出るまでは手伝って欲しい」とか)

  2. お金どうなるの?
    人材への報酬 に手数料を1.3 ~ 1.7程度掛けてtayoが請求する形になります。案件ごとに条件は応相談となります。

  3. 福利厚生どうするの?
    これは個人でなんとかしていただくことになるので、その分報酬に色つけてもらうとかはこちらで交渉します。

理研の雇い止めだけじゃなくいろんなケースに対応できるんじゃないかと思っております。
文科省・経産省様も研究者の副業を奨励している状況ですし、利用させてもらいましょう。

こういうケースが増えて、「あまりに意味ないのでは」みたいなことから制度改革に前のめりになるのが良いかと思っています。

補足

偽装請負にならない?みたいなコメントあったので追記します。
偽装請負は「実態として雇用なのに、個人事業主として契約して雇用に関連する様々な責任や支払いから逃れる」行為で、実態として個人事業主であるかどうかが問題となります。

「指揮命令の元、時間的・空間的制約を受けて働いている」ような場合は雇用なのですが、「時間的・空間的制約を受けず、自身で裁量を持って働く」場合は実態として個人事業主になります。なので例えばデータ解析や論文執筆などフルリモートで完結する作業をプロフェッショナルとして請け負うのであれば基本的に問題ないです(tayo collaborationの業務対象をフルリモートに限っているのはここが理由です)。

ということで無論雇用されていた時と全く同条件という訳にはいかず、さらに適用できるケースも限られるのですが、それでも研究者が個人事業主として働くことで自衛になるケースは色々あるよなぁというお話でした。

この辺りのツイートにも考えをまとめています。

お問い合わせ

以下よりお問い合わせお待ちしております。
https://company.tayo.jp/collaboration


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