「犯罪」

おはようございます。
公響サービス、代表のシンジです。第1,123回です。

 人が「犯罪」に走るには、3つの条件がそろった時という、「動機」「機会」「自己正当化」だそうだ。
 確かに、貧乏により物を盗もうと思う動機があり、誰も見ていないという機会があれば、誰だってお腹が空けば食べ物に手を伸ばすよね?自分だけじゃないよね?という自己正当化が犯罪に走らせるということだ。なるほど納得だ。しかし、他にも要因があるように思う。

 先日、父の会社のお客様が売掛金の振込時に振込手数料を支払ってくれない会社と交渉をした。当然、民法485条で「弁済側が支払うことが原則」となっているため、お客様は振込手数料を支払わなければならない。
 だが、経理担当者は「いままで外注下請への支払いでは一度も払ったことがない」「法律がそうなっていても、会社の方針で出来ません」というのだ。これは、直訳すればこうなる。
 「法律違反なのは知っているけれど、会社の方針を変更することは出来ない。そんなお願いをされても、出来ません」ということだ。これを「犯罪」と言わず、何と言うだろう?製造業の間では、このような無法状態が長年放置されてきているのだ。

 当然、その担当者にはそんな権限がない。だから、困るのも分かる。それなら、決裁権のある人に投げてくれればいい。別に社長でも構わないのだ。民法違反だけでなく、下請法違反も付けてあげるので、首を洗っていてください。というのが私の見解だ。わずか660円程度のことで裁判になったら、物笑いにしかならないだろう。その会社の社長がそのような判断をするとは到底思えない。このように、会社の仕組みとしての「犯罪」もあり得るのだな。と思った次第である。残るはこの1社のみ。必ずこちらが勝てる戦いを行っているのに、どこまで無駄な抵抗をしてくるか?見ものですね。

 因みに私の会社は100%手数料をお客様に支払ってもらっている。同様に交渉して、すべてひっくり返したのだ。
 たかが振込手数料と思うことなかれ、660円でも100回取引をすれば、6万6,000円だ。しかも、取引先が多いと年間振込手数料は数万円になる。父の会社は海外取引もあるので、何と年間振込手数料が44万6,000円にもなっていた。すべて見直して、こちらが支払わなくて済む金額が多くなれば、10年20年先を鑑みれば、会社へのかなりの貢献ではないだろうか?私がお金をもらいたいくらいだ。
 ついでに、手形取引も一切なくした。今後は受け取ることはないが、現状受け取ってしまった分が現金になるのは8月だ。まったくこんなバカげた制度を誰が認めたのか?銀行が儲かるだけの悪質な制度だ。昭和の制度などすべて塗り替えなければならない。受け取っている中小企業側も、古い体制だとそれらを是正することが出来ないのだ。まずは、自分の足元から見なおすべきですね。

 いつも読んでいただき、ありがとうございます。本日も皆さんにとって良い一日でありますよう、祈っております。

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シンジ

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