「不課税と非課税」

おはようございます。
公響サービス、代表のシンジです。

 消費税には、「不課税」という言葉と、「非課税」という言葉があるのをご存知だろうか?どちらも税金を払わない。という意味では同じだが、似たようでいて、大きく違う。
 「不課税」というのは、そもそも課税されない。という意味だ。それに対し、「非課税」というのは、課税対象だけれど、特例で課税しません。という意味なので、分類は「課税」になる。どちらも税金を払わない対象という意味だが、正反対の位置にいる言葉なのだそうだ。税金のルールは実に分かりにくい。

 消費税の「不課税」。元々課税対象にならないものというのは、以下のようなものがある。例えば、給与だ。給与には源泉所得税が科せられるので、消費税も取ったら二重取りになる。日本は税の二重三重取りは、法律で禁止されている。他には、会費などもある。商工会の会費なども消費税は「不課税」だ。
 消費税の「非課税」。課税対象なんだけれど、免除してやるよ!と財務省が上から目線をしている内容だ。非課税にはこのようなものがある。例えば保険料だ。会社で保険に入ると、消費税は非課税となり免除される。
 他には有価証券、株式などを購入した際の消費税は免除される。それに、土地も非課税だ。商品券なども譲渡用に購入すると非課税になる。客先に配らず、非課税にして自分で使ってしまったら脱税だ。気をつけよう!当然のことだが、預貯金の利子も非課税だ。印紙税を払うので、収入印紙も当然非課税になる。

 今回、個人的に声を大にして言いたいことはたった一つ。社会保険料が「非課税」であることだ。
 そもそも、社会保険という税の徴収方法は、性格上どこまでも税金なのである。子育て拠出金や、復興税をこの中から支払っているのだから、おもいっきり税金だ。にもかかわらず、「非課税」ということは、そもそもは課税対象でありながら、財務省が「お目こぼししてあげるから、税金は免除してやるよ!」という項目になっているということなのだ!
 結局、消費税は取られていないのだから良いじゃないか?と思う方もいるだろうけれど、給与は「不課税」なのに、給与から天引きされる社会保険料が「非課税」扱いになるということは、実際には消費税の課税対象ということだ。特例の「非課税」対象を改めたら、課税される可能性があると考えるのが妥当だ!こんなことは断じて許すことが出来ない!

 要は名前の問題なのだ。保険料は「非課税」なので、社会保険料も同じ「非課税」だよね。という安易な発想なのかもしれない。
 しかし、社会保険には、名前に「税」がついていないので二重課税にはならないとして、将来課税される可能性があると、思ってしまうのは、財務省に対する私の信用不振にもよるのだろうが?みなさんは、どう考えられるだろうか?その時になって、慌てないで欲しいと思う。

 いつも読んでいただき、ありがとうございます。本日も皆さんにとって良い一日でありますよう、祈っております。

シンジ

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