「インボイス制度」

おはようございます。
公響サービス、代表のシンジです。

 インボイス制度が始まりました。移行期間があるので、本格運用は1年後になりますが、既に登録されている企業は多いと思います。では、インボイス制度とは何なのか?以前「個人事業主」(2022年7月3日)にも書きましたが、インボイス制度の目的は、不平等の解消です。消費税を免除される人、という不平等をなくすことが目的になります。
 個人事業主や株式会社は、売上が1,000万円いかなければ、消費税を払わなくて良い。免除されるという、おかしなルールが存在します。しかし、お客様からは消費税を10%取っている。その10%を免除されているのだ。年間1,000万円行かない企業や個人事業主は、消費税が上がれば、逆に儲けが増えるわけです。そんな不平等を解消し、消費税を全事業所から徴収することが目的です。ではそもそも何でそんなルールになったのか?
 1989年4月に消費税が導入されたとき、世論の反発は大きなものがありました。そのため政府は、一部の事業者を免除する特例を作り不満解消をしようとした。それから33年も放置されていた特例に、ようやくメスを入れたわけです。
 インボイス制度の趣旨は、「我が社は消費税を払っている事業者です」ということを証明するものだ。例えば、アパートの大家さんなどは元々家賃には消費税がないので、何も影響がない。ところが、法人のテナントや事務所を貸している場合は消費税が支払われているので、事業主は大家がインボイスの適格事業者であるかどうかを確認し、適格事業者ではない場合、消費税分の値下げ交渉も出来ると思う。本来なら、適格事業者登録を促すべきだが、それは大家が決定することだ。少なくとも、大家に消費税を支払う理由はなくなるわけだ。駐車場なども同様だ。
 美・理容室やパチンコ店。個人レッスン費用や学習塾なども、領収書を発行する必要がない業種は、インボイス制度にはあまり関係しない。いままで通りで影響はない。ただし、本来的には、お客様から消費税をもらった場合、それは納税義務があることは変わらない。当然レッスン料に消費税という別枠を設けなければ良いだけのことです。
 ビジネス対ビジネスの場合、発注側の企業は受注先の企業や個人が適格事業者ではない場合、消費税を支払わない。もしくは、そもそも取引をしない。という選択肢が出てくると思う。どちらにしても、B to Bで事業展開をする事業者はかなり苦しいことになるのは、間違いない。個人的には、きちんと消費税を支払うべきだと思っている。

 いつも読んでいただき、ありがとうございます。本日も皆さんにとって良い一日でありますよう、祈っております。

シンジ

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