「振込手数料」

おはようございます。
公響サービス、代表のシンジです。

 お客様から売上を振り込んでいただく場合、それは売掛金だ。つまり債権である。そして、お客様が債務者だ。お客様は支払日まで、我が社にお金を借りていることになる。当然利息は発生しないが、振込手数料はお客様が支払うのが当然だと思っていた。
 ところが、零細企業を経営し始めると、お客様側が威張って「我社では、振込手数料を外注側に払ってもらっています」と言って、取り合ってくれないところが多い。それはおかしいのではないか?そう思って調べてみた。

 民法485条:弁済に必要となる費用は特約がない限り、債務者が負担することを原則としています。もっとも、債権者が住所を変更した場合等、弁済費用を増加させるような場合は、その増加額は債権者が負担すること。

 バランスシートでいうところの左側の売掛金になっている人は払わない。右側の負債で買掛になっている人が手数料を払う。ということだ。
 つまり、仕事をしてもらい、支払予定日まで一時的にお金を借りている債務者である、お客様が振込手数料を支払うのが、法律で決められていたのです。「仕事を出してあげているから、振込手数料くらいそちらで払ってよ」という考え方は、民法第485条に違反であり、独占禁止法にも抵触します。公正取引委員会へ連絡できる内容になります。
 「慣習から、経理部が対応してくれない」などと言う担当者には、その分の上乗せを、今度から交渉内容に使うとしよう。出来なければ、他の部分で妥協してもらうなど、交渉が必要ですね。「物言う下請け」を目指して頑張りましょう!ここで諦めたら、経営者失格だ!

 いつも読んでいただき、ありがとうございます。本日も皆さんにとって良い一日でありますよう、祈っております。

シンジ

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