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#172 「肥満症治療薬「ウゴービ」の日本導入とその影響について」

11月26日 日曜日

肥満症治療薬「ウゴービ」の日本導入とその影響について

皆様、こんにちは、TikTokerのmizumayuukiです。
今日は、デンマークの製薬大手ノボノルディスクが来年2月22日に日本で発売を予定している肥満症治療薬「ウゴービ」についてお話しします。

ウゴービの導入背景
ウゴービは、アジア地域では初めての発売となり、世界的には6カ国目の市場進出です。既存市場では、ウゴービの需要が供給を上回る状況が生まれています。日本においては、糖尿病治療薬がダイエット目的で不適切に使用される問題があるため、ウゴービの適切な使用が重要な課題となりそうです。

ウゴービとは?
ウゴービはGLP-1受容体作動薬と呼ばれる医薬品で、血糖値を下げる効果があります。これは医師の診断のもとで処方される医療用医薬品です。日本での保険治療への使用が来年2月から可能になる予定で、必要な患者にとっては良い選択肢になりそうです。

使用基準と対象患者
ウゴービはBMIが27以上で肥満に関連する健康障害を2つ以上有する患者、またはBMIが35以上の患者に対して処方されます。これは、ベネフィットとリスクのバランスを科学的根拠に基づいて設定された基準です。BMIは「体重(kg)÷(身長(m)^2」で計算され、例えば身長170cmで約101kg、150cmで約79kgがBMI35となります。

不正な使用と監視活動
残念ながら、美容クリニックでの「痩せ薬」としての誇大広告や個人輸入を勧める事例が発生しています。これらは薬機法第66条に違反する行為です。そのため、薬事行政当局は製薬企業や日本医師会と協力し、監視活動を進めています。また、保険適用になっても、投与のスタートは「糖尿病専門医を有する医療機関に限る」といった制限が設けられる可能性が高いです。

医薬品副作用被害救済制度
ウゴービの使用においては、副作用のリスクも考慮する必要があります。「医薬品副作用被害救済制度」は認可を受けた使用法の範囲内でのみ補償されるため、認可外での使用による重篤な副作用には適用されません。

保険の適用と医療機関の責任
適用外の処方が行われた場合、保険医療機関への保険償還はされません。これにより、保険分が医療機関の負担になり、その経営に影響を与えることがあります。「痩せ薬」としての使用では保険が下りず、医療機関は全額の自己負担を求める可能性があります。

まとめ
肥満症治療薬「ウゴービ」の日本導入は、必要な患者にとっては大きな朗報ですが、同時に、その適切な使用、副作用のリスク、保険適用の複雑さなど、多くの課題が伴います。最終的には、患者の健康を第一に考えた、責任ある使用が求められます。私たち消費者も、医薬品に対する正しい理解を持ち、安易な使用を避けることが重要です。

私の中で最近強く感じる事は、病気になってから対策をするという、東洋医学の考え方が現代の日本人が抱える大きな課題で、だからこそ、この様な薬が絶対に売れるという恐ろしいマーケティングだなと強く感じました。
健康法については、また後日お話しさせて頂きたいと思います。
健康こそが、すべてだと私は思っています。ただの風邪は3年くらいは引いていません。
それも水をこまめに摂取したり、きちんと睡眠をとったり、食事を制限したりしています。
皆様も一度、病気になってから対策をするのではなく、事前に対策をするところから始めてはみませんか?
素敵な日曜日をお過ごしください。mizumayuukiでした。

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