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胎児がいる場合の相続税の計算

Q.
ジョナサンさんとエリナさんが豪華客船で新婚旅行を楽しんでいたところ、旧知の性格の悪い生首に襲われました。

ジョナサンさんは、何とかエリナさんを逃がすことはできましたが、生首を道連れに死んでしまいました。

その時、エリナさんはジョナサンさんの赤ちゃんを孕ったばかりでした。

相続人となるべき胎児が、相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合、当該胎児は、相続税の遺産に係る基礎控除額の計算における「相続人の数」に含まれるのでしょうか?

A.含まれません

この場合、胎児がいないものとして相続税額の計算をして納付します。

そして、相続税の申告後に胎児が生きて生まれてきた場合、胎児であった相続人については、その法定代理人が、その胎児の生まれたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出することになります。

他の共同相続人は、胎児であった相続人の出生をしった日の翌日から4ヶ月以内に、胎児が生まれたことによって減少する相続税について更正の請求をすることになります。


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