古ビルと家族信託
お父様の資産をどのように相続していくべきか、のご相談。
お父様の体調が思わしくないので、相続の仕方を決めておきたいとのことです。
お父様は横浜市内の駅から近いところに古い4階建てのビルを所有されています(相続税評価5,000万円)他にも現金が1億円。
子はご相談者である長男と妹さんの2名なので、法定相続分通りに相続した場合の相続税は750万円弱。
ただ、お母様はお父様の一回り以上若いので、老後の生活のためにほぼ全ての財産を相続しておきたい、とのご意向があるようです。
もしも、一次相続の時にお母様が全ての財産を相続すると、相続税はゼロで済みます。ただ、お母様に相続が発生した時(二次相続時)に相続した15,000万円をそのまま持っていると、相続税は1,440万円となります。
一次相続時にお母様が法定相続分通りに相続した場合の一次・二次通算の相続税は930万円ほどなので、500万円ほど多くなってしまいます。
ただ、お母様に老後の生活を安心して送ってもらうことが一番大事なので、お母様が全ての財産を相続するのは良いことだと思います。子も一次相続の時には遺留分を請求しないものです。
なんだかんだ言っても、お金を持っている方が、大事にしてもらえますし。
ただ、問題は古いビル。
借金は完済しているので収益力はありますが、水道管が傷み始めていることもあり、近いうちに大規模修繕工事を行う必要があります。
お母様としては、賃料収入は欲しいけど、この面倒な物件を管理をする能力はありません。
ご長男としては、お母様の代わりに管理をすることに抵抗は無いのですが、それならば将来このビルを確実に相続したいところ。
お母様に「ビルは長男に相続させる」との遺言を書いてもらうのも良いのですが、遺言はいくらでも書き換えられるので、確実に相続できるとは言えません。
お母様の認知症対策も兼ねて、お父様に相続が発生した後で、このビルについてお母様を委託者兼受益者、ご長男を受託者とする家族信託を組む方法もあることをご提案しました。
信託契約ならば、お母様単独で書き換えられないようにすることができるので、ご長男はビルを確実に相続できることになりますし、万が一、お母様が認知症になったとしても、管理や売却への支障はなくなります。
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