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滅失登記の日付

まだ、細々と土地家屋調査士業もやっています。

建物の表題登記と滅失登記専門です、、、

今回は、滅失登記のご依頼をいただきました。

正直なところ、滅失登記は図面を作成する必要も無いので、一般の方でもできる簡単な登記です。

ただ、取壊の日付については少し気を付けなければなりません。

建物滅失登記の日付は、実際に解体工事を行った解体業者さんの発行する建物取壊証明書の日付を使います。
実は、この建物取壊証明書の日付は空欄のまま発行されることも多く、土地家屋調査士が登記申請にあわせて適当な日付を入れることが多かったりします。

大体それでも問題ないのですが、日付が問題になる場合もあります。

例えば、年末に建物を取り壊した場合、年を跨いだ日を滅失日にしてしまうと、翌年の1月1日時点で建物が存在していることになり、1年分余計に固定資産税をとられてしまうことになります。

他にも、相続した親の自宅を売却した場合の3,000万円控除の特例を使う場合にも問題になります。

この特例を受けられると、空き家になった実家を売却した時の譲渡所得から3,000万円を控除してもらえます。

これは大きい!

でも、要件は厳しかったりします。

色々あるのですが、元実家の敷地を売却する場合にこの特例を適用する場合、売主が建物を取り壊した「後」に買主に譲渡しなければならない、という要件があります。

売主が買主に古家付きの建物を譲渡した後に、買主が古家を取り壊してしまうと適用できなくなってしまうのです。

この特例を適用しようとする場合にも、きちんと日付を指定して登記申請の依頼をしなければなりません。

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