見出し画像

ストレイツォは特別養子縁組を組むことができるのでしょうか?

Q.
独り身の波紋使い。
私の親友が沈没船から助け出した赤ちゃんを引き取り、育てることにしました。その親友は凶暴な生首に殺されており、また、実の親は誰だか分かりません。子育てだって徹底的にやります。容赦はしません。なので、この赤ちゃんは戸籍上も実子として育てたいと思っています。特別養子縁組という制度を使えば良いらしいのですが、私にもこの制度を使うことができるのでしょうか?

A.特別養子縁組の制度を使うことはできません。
あなたはちょっと変わった環境で過ごしているのかも知れませんね。
子育ては修行や殺し合いとは違います。口癖なのかも知れませんが、子育てに「容赦はしません」という言葉はそぐわないと思います。
特別養子縁組制度は、独り身の方は使うことはできませんが、結婚されることもあるかも知れませんので、この制度の概要をご案内しておきます。
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の血族との親族関係が終了し、あなたの戸籍上には実子として記載されます。特別養子縁組が成立すると、原則として離縁することもできなくなります。
このような重大な効果をもたらすものであるため、普通養子とは異なり、裁判所の審判をもって成立します。
要件としては、
①養親となる者に配偶者がいること
②夫婦揃って養親となること
③養親の一方が25歳、他方が20歳に達していること
④申立時に養子となるものが15歳未満であること(例外あり)
⑤実父母の同意があること(但し、虐待している場合などは不要)
⑥父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認められるとき

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?